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労働基準法について



回答頂けたら幸いです…。


3ヶ月更新の契約社員です
契約社員ですが、契約しない場合30日前に通達すると雇用契約書に記載ありますが、
もし30日きり29日以降前に通達あった場合

何か請求できお金もらえるのでしょうか?
1ヶ月分 3ヶ月分など


宜しくお願い申し上げます

A 回答 (3件)

有期雇用契約ですね。


雇用関係を更新しないときは、契約期間満了とともに雇用契約も終了します(雇い止め)。

契約更新をしない合理的な理由になるものには以下のようなものがある、とされています。
契約期間満了以外の理由として会社側からきちんと明示される、ということも必要です。
また、更新しない理由の証明書の交付をあなたが請求する、といったこともできます。

・ 更新しないことについて、前回契約更新時に合意している
・ 契約締結の際に更新回数の上限を設定している
・ 担当業務が終了する・中止される
・ 事業縮小
・ 業務遂行能力の不足が立証されている(健康上の理由、勤怠不良など)
・ 職務命令に対する違反行為がある、無断欠勤などがある

これらのことによる「雇い止め」がなされる場合には、まず、必ず、最初の「雇用契約書」にしっかりとその旨(更新の有無と、上記のような基準)が書かれていないといけません。

その上で、「1年以上継続雇用されている」か「3回以上更新されている」ときには、雇い止めの30日前までに「解雇予告」が必要です。
このとき、もしも30日前までに解雇予告をしなかったときは、会社側は、
あなたに対して「30日分以上の平均賃金」を支払わなければいけません。解雇予告手当といって、労働基準法第20条で決められています。
ただし、解雇予告とともに日数分の解雇予告手当が支払われるならば、その日数分だけ、解雇予告をすべき日数が短縮されるので、30日前の予告にはならないこともあります。
平均賃金は、解雇直前の3か月の賃金の総額を、その3か月の暦日数(実際に勤務した日数ではありません!)で割った額です。賞与は含めませんが、残業手当は含めて計算します。

以下のときには、解雇予告手当をもらうことはできません。

1 試用期間中で、14日未満しか経っていない
2 契約が4か月以内の季節労働者(いわゆる出稼ぎの人)
3 1つの契約の期間が2か月以内の人
4 雇用期間が1か月未満の人(法律上「日雇労働者」といいます)
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> もし30日きり29日以降前に通達あった場合


> 何か請求できお金もらえるのでしょうか?
> 1ヶ月分 3ヶ月分など

あっても、29日前なら1日分では。


> 3ヶ月更新の契約社員です

この場合、3か月後に契約終了するかもよ?って、予告してるようなものです。
一般的に、有期の雇用契約の場合、解雇予告、解雇予告手当は対象外です。
が、それだと労働者が困るので、厚生労働省が、
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
ってのを出しています。
(わざわざこんなの作る事自体、労働基準法の解雇予告の対象外って事の根拠になります。)

厚生労働省 - 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1 …

そちらによると、無期の雇用契約と同様に、30日前の予告が必要って事になっています。
が、解雇予告手当に関しては触れていません。
また、法律でなくて、こうするのが望ましいって話ですから、罰則なども無いです。
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社員を解雇する場合、少なくとも30日以上前に予告することが法律によって決められています。

30日に満たない場合は、その日数分の給与を支払わなければなりません。
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