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試用期間の本採用拒否に関してです。
会社は、労働者を解雇する場合には、原則として、30日以上前に予告をしなければなりません。 と法律であり、試用期間も同様だと思いますが30日以上とは、例えば4/1から本採用の契約となっている場合は、1ヶ月前の3/1に
予告されると考えるのですが私の認識は
あっていますか?

質問者からの補足コメント

  • ごんたさま

    はい、有期ではなく無期になります。
    試用期間延長の話は出ていないので
    採用か拒否、もしくは私は総合職なのですが、
    基幹実務職への降格かと思ってます。
    職種の変更なども会社の人事権なのであるのかなとは思ってますが、総合職かクビかで判断されて
    クビはあれだから、給与が安い基幹職で。
    という話もありえますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/03 09:08

A 回答 (4件)

1ヶ月前の認識は合ってますよ。


我が社では試用期間終了前に、現業部門から人事部門に本採用に値するかどうかの評価報告を行い、それに伴って人事部が決定します。
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本採用かどうかというよりも、試用期間であっても採用(雇用)された事に違いはなく、故に、14日以上継続した場合は予告ないし予告手当が必須となります。

本採用かどうかではなく、解雇となる場合の話です。
当初から試用期間が定められており、特に何もなくその期間を過ぎれば自動的に試用期間が明けた事になります。

雇用契約に無い職種への転換は、当然に契約不履行となりますので、それなりに合理的根拠や交渉が必要となります。解雇も同様。
なお、予告は1ヶ月ではなく30日です。2月だけ短いというような事はありません。
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一般的に試用期間を設けて雇用している労働者でも、簡単に解雇できません。

合理的理由が必要でそれが本採用よりハードルが少し低いだけです。

例えば、能力が一定の条件に達していないとしても、指導を重ねるとか解雇を免れる為の索を尽くしたかが問われます。

採用時の業務が適さないので、職種を変更する事はあり得ます。雇用契約や就業規則はどのようになっていますか?
それが労働条件の引き下げに当たるのであれば、労働者との合意が必要です。
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解雇予告の考え方という意味では、合ってます。



 ところで、「本採用しない」から、雇用契約は3月31日までと言われましたか?
試用期間を延長して4月1日以降も働いて欲しいとか言われてないですか??

今の雇用契約は、無期雇用ですか?
その場合に、解雇ならば、その場合は3月1日より以前に解雇予告する事で、解雇予告手当の支払い義務が発生しません。

あなたが有期雇用で3月31までの雇用期間ならば、解雇ではなく雇い止めです。
この場合、本来ならば「雇い止め法理」から1ヶ月以上前に予告は必要ですが、3年以上雇用契約を更新して働いている、もしくは、2回以上更新していないのならばこれもあてはまらないです。
この回答への補足あり
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