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A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
本採用かどうかというよりも、試用期間であっても採用(雇用)された事に違いはなく、故に、14日以上継続した場合は予告ないし予告手当が必須となります。
本採用かどうかではなく、解雇となる場合の話です。当初から試用期間が定められており、特に何もなくその期間を過ぎれば自動的に試用期間が明けた事になります。
雇用契約に無い職種への転換は、当然に契約不履行となりますので、それなりに合理的根拠や交渉が必要となります。解雇も同様。
なお、予告は1ヶ月ではなく30日です。2月だけ短いというような事はありません。
No.2
- 回答日時:
一般的に試用期間を設けて雇用している労働者でも、簡単に解雇できません。
合理的理由が必要でそれが本採用よりハードルが少し低いだけです。例えば、能力が一定の条件に達していないとしても、指導を重ねるとか解雇を免れる為の索を尽くしたかが問われます。
採用時の業務が適さないので、職種を変更する事はあり得ます。雇用契約や就業規則はどのようになっていますか?
それが労働条件の引き下げに当たるのであれば、労働者との合意が必要です。
No.1
- 回答日時:
解雇予告の考え方という意味では、合ってます。
ところで、「本採用しない」から、雇用契約は3月31日までと言われましたか?
試用期間を延長して4月1日以降も働いて欲しいとか言われてないですか??
今の雇用契約は、無期雇用ですか?
その場合に、解雇ならば、その場合は3月1日より以前に解雇予告する事で、解雇予告手当の支払い義務が発生しません。
あなたが有期雇用で3月31までの雇用期間ならば、解雇ではなく雇い止めです。
この場合、本来ならば「雇い止め法理」から1ヶ月以上前に予告は必要ですが、3年以上雇用契約を更新して働いている、もしくは、2回以上更新していないのならばこれもあてはまらないです。
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ごんたさま
はい、有期ではなく無期になります。
試用期間延長の話は出ていないので
採用か拒否、もしくは私は総合職なのですが、
基幹実務職への降格かと思ってます。
職種の変更なども会社の人事権なのであるのかなとは思ってますが、総合職かクビかで判断されて
クビはあれだから、給与が安い基幹職で。
という話もありえますか?