![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
先日,交通事故を起こしました.
(下記の質問にて状況が説明してあります.ご参考までに)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=120935
私がその追突事故を起こしたとき,助手席に乗っていた私の家内が,足のヒザを
ケガしたので,後日病院で検査をしたところ,骨折の疑いがあるということで,
現在その再検査のため,病院に入院しております.最悪,手術が必要になる
かもしれないとのこと.
さて,事故証明には,彼女のことが載っていない警察の調書になっています.
(物損扱い)
私の意志としても,行政処分を免れるため,自賠責を使いたくないと考えて
いることが反映されているからです.
基本的には,自費でその治療費を支払うことになるのですが,
「自損事故の場合であれば,健康保険を使うことができる」という記述を
ネットで偶然に見つけました.
私の家内は,私の加入する国民健康保険の扶養家族になっています.
ふと私は,「もしかしたら,こういった事情も,支払い対象の特例として
認められているのではないか?」と思ったのです.
しかし手続き上は,家内が被害者で,私が加害者となるわけだから,
やはり,私の健康保険を使って治療費を賄うことは不可能ということに
なるのでしょうか?
それと,交通事故による入院は,通常のケガとくらべて,治療費が
倍以上になることがあると知り合いから聞きましたが,それは本当でしょうか?
そうであれば,なおさら,健康保険を使いたいと思っていますが.
近々,病院側に,支払方法をどうするかの届出を出さないといけませんので,
あまり時間はありません.よろしくお願いいたします.
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故でも、健康保険の給付を受けることは可能です。
手続きは、役所の国保担当窓口に印鑑を持って届け出をして下さい。事故状況を聞かれますが、保険者が了承すれば保険給付が受けられます。受けられない場合は、被害者に重大な過失がある場合、例えば飲酒運転とか大幅なスピードオーバーがあったとかの場合です。さて、今回の場合を考えてみますと、助手席の奥様がケガをされたとのことですが、自賠責を使いたくないのであれば、自由診療か保険診療の2通りの選択になります。自由診療は保険を使わないので、交通事故であれば通常の医療費の2~3倍の医療費の100%を請求されます。保険診療を使うのであれば、保険者(役所)の承諾をもらい、国保であれば3割負担で入院となれば高額療養費の支給も対象となります。が、保険診療をしたばあい、奥様のケガの原因は御主人にあるわけですから、奥さんに保険給付した金額を保険者(役所)は御主人に請求してくるかもしれません。役所の国保担当とよく相談してみて下さい。
助かりました!
おっしゃるとおり,国保の担当者に相談してみましたら,今回のケースは,
確かに第三者行為災害に当たるわけですが,”保険で支払可能”との回答を
頂きました.
今回の事故で私は,一つの教訓を得た感じです.
どんな相手に対しても,変に事実を隠そうとせず,「すなおに話せば道は
開かれる」ということが全てに於いて当てはまりました.
ありがとうございました.
ところで自由診療というのは,病院側にとっては,つまるところ”いい値
商売”みたいなものらしいですね.
No.3
- 回答日時:
NO1の追加です。
この事故の場合は、勿論自賠責の対象になります。妻でも他人と言うことになります。国保の保険給付をした場合の、加害者(御主人)への請求ですが、勿論故意ではないでしょうから、国保担当者に相談してみて下さい。市町村によって、若干の対応が違うかと思いますが、御主人に対して請求が無い場合もあります。
No.2
- 回答日時:
>基本的には,自費でその治療費を支払うことになるのですが,
>「自損事故の場合であれば,健康保険を使うことができる」という記述を
>ネットで偶然に見つけました.
健康保険を使用することは可能かもしれませんが、
健康保険では第三者による傷害は保険の対象とはならず、
加害者側が負担することになるはずので、
後日、市区町村役場から治療費の請求がくると思います。
通常、健康保険と自賠責を使用したときは
病院→健康保険→自賠責という請求の流れになりますが、
自賠責を使用しないときは
病院→健康保険→加害者という請求の流れになると思います。
勿論、ご質問の事故は自賠責の対象外となりますが。
>交通事故による入院は,通常のケガとくらべて,治療費が
倍以上になることがあると知り合いから聞きましたが,それは本当でしょうか?
健康保険を使用しない場合は自由診療扱いで
病院側の言い値で金額が決められるようです。
任意保険に入っているのでしたら親族でも
搭乗者傷害保険使用することが可能だと思います。
搭乗者傷害保険を使用しても保険等級に変更はありませが、
警察への人身事故の届け(物損から人身への切替)で
診断書を提出する必要があります。
お忙しいところ,私のためにお時間を割いていただき,ありがとうございました.
さて,運良く私は,任意保険の搭乗者特約を締結しています.
しかし,それはおっしゃるとおり,事故が人身扱いとなっていなければ
使えません.
それを使わないというのが前提での質問でした.
今回,自由診療の怖さを身をもって知ることができました.
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