プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

質問なのですが
別居中の旦那の父に息子とスーパーに出掛け帰る際にビデオカメラで盗撮されました。
すぐに警察にはいいデータは消すようにお願いしましたが1度の盗撮などでは訴える事や慰謝料請求などは難しいのでしょうか??

A 回答 (2件)

#1です。



被害届を出すのは自由ですが警察が受理しないでしょう。つきまとい行為があまり酷いようならストーカー規制法で届けた方が早いかも知れません。

ただ義父にしてみると、可愛い孫の顔を見たかったという理由があるので、この辺りは微妙ですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!考えてみますね!

お礼日時:2021/03/04 14:39

盗撮とは、広い意味で「被写体となる人間の了解を得ずに勝手に撮影を行なうこと」をいいますが、すべてが刑事事件として捜査を受けるわけではありません。



一般的には「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」と定義されることが多いです。
あなたの場合、息子と二人でいるところを撮影されただけなので、盗撮事件として立件するのは無理がありそうです。

次にお金の問題ですが、盗撮事件で逮捕されれば犯人は罰を受け、また被害者の請求により慰謝料を払うことになりますが、今回の事案であなたと息子がどの程度の損害を受けたかということになります。
この点からも慰謝料請求は難しいと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

被害届やっぱり出すなどは無理なんですかね??

お礼日時:2021/03/04 11:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!