これ何て呼びますか

私の子供が離婚して子供(私の孫にあたりますが)は連れて行きました。養育費は払っているようですが、戸籍上の姓は、前のままにしているようです。
その場合、私の子供が死亡した場合、前妻及び孫への相続義務はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

元妻には相続権はありませんが、お孫さんは元妻が再婚して再婚相手の子どもとして養子縁組しても、息子さんの実の子に変わりありませんから相続権はあります。

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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
姓を戻してないこととは関係ないのですね!
当然自宅(ローン返済中)も相続対象になってしまうのですね。再婚対象者にも迷惑が掛かってしまうのですね。
息子もそこまでは理解してないようです。
返事の仕方が分からず返事が遅くなりましたが大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/07 16:55

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