No.5ベストアンサー
- 回答日時:
年収が100万円を超えると住民税が、103万円を超えると所得税がかかります。
この仕組みは、収入から必要経費(または、必要経費に変わるもの。バイト代の場合、給与所得控除)を引き算し、さらに基礎控除を引き算します。
この引き算の結果に、所定の税率を掛け算したのが、税金なんです。
100万とか103万とかの金額の場合、給与所得控除が65万円、基礎控除が「所得税の場合は38万円」「住民税の場合は33万円」です。
ただし、他に控除するネタがある場合……たとえば「国民年金の保険料」などの社会保険控除、大学生なら勤労学生控除もありますが、こういうのも引き算します。
こういうのも引き算すると、実際に税率を掛け算する対象金額が0円になってしまったり、限りなく少額になったりすることが多いです。大学で授業に出たりサークル活動するかたわらで行うバイトの報酬なら。
だから、実際には、年収が100万円を超えてたら必ず税金がかかるとは限らないのです。
他の方も書かれていますが、自分には税金がかからなくても、お父様など「あなたを扶養家族としている人」の増税になることは、充分にありえます。
家族があなたを扶養家族にできるかどうかは、給与所得控除と基礎控除だけを引き算した金額で決めるからです。
(保険証の扶養家族となると、少し違うのですが)
特定扶養控除など、年齢によっては控除額が大きくて、税金上の扶養を抜けられると、税金がすごく高くなっちゃうこともあります。
ということで、もし調整できそうなら、103万円以内を目処に稼ぐと、いいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
間違えました(T_T)。
|住民税の扶養控除は、98万円です
これも103万円でした。
ところで#2さんのわかりやすいたとえに便乗してですが、
「103万円」はなにかというと、給与所得控除65万円と基礎控除38万円を足したものです。
給与所得控除は、収入により違いますが、最低65万円です。
これが"経費"の部分です。
基礎控除は「1人分」で、無条件に収入から控除できます。
("控除"は領収証なしで経費が計上できるようなもので、税金を納める側からすると税金を減らす効果があります)
No.3
- 回答日時:
所得税は個人単位にかかります。
収入が103万円を超えるとかかります。
住民税は個人単位の所得割と、世帯も関係する均等割があります。
収入が100万円を超えるとかかります。
もっとも、税金は超えてかかったとしてもわずかです。
全体にかかるのではなく、超えた部分に一定の税率で税金がかかるだけだからです。
(住民税の均等割は一律で年4千円ですが)
(ごく簡単にいうと、104万円だとしたら、104万x10%ではなく、(104-103)x10% です)
関係があるのは、大黒柱(質問者さんを扶養している人・・おそらく親父さん)のほうです。
親父さんは、質問者さんを「扶養」していると思いますが、扶養されている質問者さんの収入により扶養なのかその範囲外なのかが変わります。
影響があるのは、親父さんの所得税・住民税・社会保険・会社の扶養手当 です。
いずれも「扶養」という言葉が出てきますが、それぞれ意味や制限額が違います。
所得税の扶養控除は、103万円を超えるとなくなります。住民税の扶養控除は、98万円です。控除がなくなると、親父さんが負担する所得税・住民税が若干増えます。
社会保険は、質問者さんの年収が130万円を超えそうなときは、親父さんの扶養家族でいられなくなり、独立して社会保険に加入します。親父さんの支払額は変化しませんが、質問者さんの支払額は増加します。
あとは親父さんの会社の扶養手当です。親父さんが会社から扶養手当をもらっている場合、条件によって扶養か扶養ではないかの判定をしています。扶養でなくなると、手当が無くなるため、親父さんの給料が減ります。この基準は会社により異なります。
私は学生のころは130万円の範囲になるようにしていました。
No.2
- 回答日時:
所得税って大抵の人は10%です。
でも収入に対する10%ではなくて課税金額に
対して10%です。
その為には所得金額が解らないとダメです。
バイトで200万稼ぐとしますよね。
でも200万稼ぐのには経費がかかります。
靴や作業着、スーツやボールペンなどの消耗品。
これらを200万稼いだ人は経費をいくら認め
ますよ!っていう表があるんですよ。
細かく収入金額に応じて一覧表になっています。
この一覧表から経費分を差し引きます。これが
所得金額です。
でもこれに10%かけるんじゃないんです。
この所得金額から、基礎控除や障害者でしたら
障害者控除、学生でしたら勤労学生控除、生命
保険を払っていれば保険料控除などを差し引き
ます。
さらに、社会保険(年金、健康保険)を払ってい
ればこれも差し引きます。
それでやっと10%の元になる金額が計算され
るんです。
たくさんかせげるのでしたら、税金に関係なく
バンバン稼いだ方がいいと思いますよ。
ただshin_shinさんの収入が103万?を超え
るとお父さんの扶養からはずれますからお父さ
んの年末調整時には注意が必要ですね。
No.1
- 回答日時:
税率とか詳しいことはよく分かりませんが、私のバイト先の先輩が言っていたこと。
その先輩はすごく働く人で、税金をとられるとよく言っていましたが、その税金もすごく小額です。その上、学生ならば、給料をもらったときにもらう紙をずっととっておいて、年に一度、何か税金に関する書類をどこかからもらってきて、それを書いてポストに投函すると、戻ってくるみたいなことを言っていました。なので、心配しなくてもいいのでは?大学に入ったばかりなら一日中働きづめるということもないと思いますし、きっとバイト先の給料をくれる人に質問をすればより明瞭に分かると思いますよ☆
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