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とっくに嫁に行った40代の妹がしょっちゅう実家へ泊まりに来ます。そして親から小遣いとして毎回現金を貰います。それ以外にも、車も買ってもらったり、親名義の口座を自分のにしてもらうなど。こう言うのに相続税ってかからないのでしょうか?もちろん彼女は全く自分でお金を支払ってません!現金を貰えるのでコロナ時代でも月1は実家に泊まりに来てる始末です。

質問者からの補足コメント

  • やはり世の中皆さんずる賢く貰ってるんですね。私もずる賢くならなきゃ!バカバカしいわ!回答ありがとうございました。

      補足日時:2021/03/14 07:49

A 回答 (4件)

あなたは男性で嫁も居なくて家は貰えるって状況なんでしょうね?お兄ちゃんばかり親に良くして貰えて一緒に住めて悔しいから来るんじゃ無いですか?お小遣いや家の頭金や新築祝いでもやればあまり来なくなりますね。

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車代も含めて年間110万迄なら非課税です。

それ以上なら申告しないといけないとおもいますが、しない人多いのでは?
いちいち、税務局は密告がない限り調べに入らないかとおもいますが?
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親御さんが死んで遺産相続の話になったときに備えて いくらもらっていったのか国名に記録しておきましょう。


「生前贈与」とみなす と言ってやりましょう。
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親が生きているのに「相続税」ってのは変ですよ。


せめて「贈与税はかからないのか?」って言い方にしましょう。

なお、それなりに大きな金額とか、相手の資産形成になるような場合は、「生前贈与」として当然税金がかかってきます。
だから、車となると、この対象になりそうですね。

でも、「生活援助」的な金額だと、関係ないそうです。
大金持ちの方だと、結婚前の生活水準(付き合い等)を維持するためってのも認められるという文章を目にしたので、月に50万円の援助でも、「(金持ちの親族としての)最低水準を維持するため」という言い分が通るのかも?知らんけど。
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