プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

開示請求に対して、
『例外的に、保有個人データ全部を開示せず、又は一部を開示し一部を開示しない、という取扱いをすることができます。』
との内容をネットで調べていたら、その一例として、
【業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合】とありました。

ここで疑問なんですが、
例えば、登録されている個人について、その個人に紐づく、本人には教えていない企業側が独自に作った情報(評価等)というものがあった場合、
そのような情報が存在していることが判明してしまうことそれ自体が、企業側のイメージとして非常にマズイ場合とかあると思うのです。

そうなると、仮に開示請求しても、そうした情報が存在しているかどうかさえ知ることはできないのでしょうか?
また、あらゆる情報の削除を求めた場合、『はいわかりました』と返答されたとしても、
そうした裏情報とそれが誰の情報なのか(つまり個人情報)は隠れて残り続けるということになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

そうですよ。


企業が作った情報は個人情報に入りません、企業のものです、企業情報ですから公開する必要も義務もありません。
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この回答へのお礼

ズバリご指摘いただいてありがとうございます。結局のところいくらでも言い訳が立つようですね。
どこから不正に仕入れているのか分からないので、不要な個人情報はバンバン削除していこうと思ってます。

お礼日時:2021/04/05 16:16

保存期間が、


法的に 設定された、
ものが ありますが。


当然、

そうした ものは、
当然 1企業決済では、
消せませんので、

消されませんよ。
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