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父が7年前に亡くなり、両親の住んでいた土地・建物を母と私で相続しました。持ち分、それぞれ1/2です。登記済です。母はそこに独り暮らしをしていたのですが、要介護1の認定を受けたこともあり、施設に入居することとし、入居費用を捻出するために母の住んでいる土地を売却することにしました。売却金額は約1500万円。このお金は全て施設の入居費用に消える見込みです。売却金は全て母の口座に入れ、そこから入居費用を支払う予定です。
さてこの場合の税金ですが、譲渡所得税が母の持ち分については0(居住資産売却の特例),私の持ち分については実際私はそこに居住していないので、20%かかるのがルールです。
私の取り分の750万円も実際は母の入居費用になり、私には一銭も入らないのですが、形式的には私から母への贈与になり、贈与税もかかることになるのでしょうか?
何か減免措置があってもよい気がしますが?
なお、母が居住していた土地の固定資産税は母が支払っておりました。また、現在施設に入居するまでの間、母の面倒は私が見ており、母は既に私と同居していますが、私の扶養家族には入れておりません。

A 回答 (2件)

文面から見ればまだ売却していないようにな感じますが如何でしょう。



私は税金の場合は直接税務署に相談に行きます無料ですから。
ただ売却が終わっていない時は良いですが、終わった後だとどうすることもできない時があります。

出来るなら売却する前に相談するほうが良いですが。
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この回答へのお礼

仰る通りですね。税務署に相談するのが一番ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/20 15:45

売却前に質問者の持ち分を母に贈与すれば贈与税を支払うのは母。


母が売却益から贈与税を支払えば良いでしょう。
質問者には土地譲渡の所得税も住民税もかかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ、母は贈与税を払うことになりますね。土地の評価額は実際の売買より安くなりますから贈与税は安くなるとおもいますが、登記のやり直しとか考えると、その手間まで見たときどう考えるかですね。

お礼日時:2021/03/20 15:50

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