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企業に就職すると、社員、契約社員であっても、厚生年金、健康保険料は支払う必要はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

はい普通は給料から引かれると思います。


厚生年金、企業の健康保険は半額は企業の負担ですので、
個人の負担は半額です。
そうで無い場合は国民年金保険料、国民健康保険料を自分で
納めることになります。
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そう、義務が生じる。

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株式会社をはじめとする「法人」の事業所(事業主だけの事業所であるときも)は、法の定めによって、そもそも、健康保険や厚生年金保険が強制適用されます。


これを「適用事業所」といいます。
また、「法人ではない、個人経営の事業所」であるときでも、農林水産業やサービス業の場合を除き、従業員が常時5人以上働いていれば、適用事業所になります。

適用事業所に常時雇用(連続3か月以上)される場合は、加入要件を満たすかぎり、健康保険や厚生年金保険に加入しなければならず、当然、保険料を納める必要があります。
雇用形態は問いません。
いわゆる「正社員」であれば当然加入しますし、パート・アルバイト・契約社員・嘱託といった「非正規社員」であっても同様です。

加入要件は、以下のとおりです。

「1週間あたりの所定労働時間」と「1か月あたりの所定労働日数」の両方が、同一事業所で同様の業務に就いている他の一般社員(いわゆる正社員)と比較して、一般社員の4分の3以上の時間・日数となっている

さらに、上記を満たしていない場合(「4分の3」ではない場合)であっても、以下のすべてにあてはまるときには、加入する必要があります。

1.1週間あたりのの所定労働時間が20時間以上である
2.雇用期間が1年以上見込まれる
3.賃金の月額(税引き前の総支給額)が8万8千円以上である
4.学生ではないこと
5.常時501人以上の従業員が雇用される事業所である
(令和4年10月からは101人以上、令和6年10月からは50人以上)
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嫌ならことわれば?


国民年金(おおよそ年間36万)と国民健康保険(30万近く)は、働かなくても支払わないといけないから。
企業は半額負担してくれるだけのこと。労災や雇用保険も入れてくれて、怪我したり会社辞めても暫くはお金をくれるだけだから
入社時に雇用契約に従うとあるから、嫌なら就職しなきゃいい
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