確定申告をしたい物なのですが、
お恥ずかしながら確定申告について分かっておらず教えて頂ければと思います。
去年業務委託とアルバイトをしておりました。
アルバイトの方は源泉徴収票を取り寄せる事ができるのですが、業務委託の方は源泉徴収票はなく給料明細?が配られましたが確定申告の時にいる事を知らなく去年に廃棄してしまいました。
その他証明できるものもなく、頭の中でこのくらい稼いだかもという曖昧な記憶しかないです。
この場合どうしたらよろしいのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>給料明細?が配られましたが確定申告の時にいる事を知らなく去年に廃棄して…
>その他証明できるものもなく…
業務委託というのは税法上の「給与」ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与でなければ、“いくら稼いでる証明”なんてものはもともと必要ありません。
事業所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
として自分で収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成して確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
とともに税務署へ郵送するだけです。
支払者の証明など一切必要なく、自分の記憶・記録を元に「収支内訳書」を作成すれば良いのです。
ほかに「給与」もあるのなら、こちらは源泉徴収票が必要です。
がんばってください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
給与の場合には源泉徴収票の交付を受けることができます(お手元にある)。
業務委託の場合には、支払者は給与を支払ってるわけではないので源泉徴収票の発行はしません。仮に発行するとしたら「支払調書」(※)ですが、これは税務署に提出するもので、本来本人に交付する義務はありません。
業務委託先が確定申告する際の資料にできるようにと、支払調書を交付する者もいますが親切な場合です。
ここで業務委託先が「賃金」を支払うさいに、便宜的に給与明細として支払うことがままあります。支払いをする者が給与と外注費の違いを理解してないことが多いからです。
さて、賃金をもらってる者が確定申告するさいには、便宜的に発行されてる給与明細書から「受け取った賃金合計」を集計する必要があります。
その給与明細を紛失してるということですから、さてどうしましょうというお話になります。
これは「口座振り込みされてる額を集計する」しかありません。
※
源泉徴収票と支払調書は別物です。
源泉徴収票は「給与の支払いをした社が、従業員に渡すもの」
支払調書は「賃金報酬を支払いした社が、税務署に提出するもの」です。
書類の型式も違います。
記述ですが、支払調書は賃金報酬を受け取った者に渡す義務はありませんが、2部作製して一部を税務署に提出し、もう一部を本人に渡している親切な企業もあります。
No.3
- 回答日時:
> 業務委託の方は源泉徴収票はなく給料明細?が配られました
『給料明細?』とは、請負に対する報酬の計算書ですよね。
一定の業務委託は『支払調書』を相手から貰う事になります。
この回答の最後に付ける参考URL先を読んでください。
> 確定申告の時にいる事を知らなく去年に廃棄してしまいました。
次のような方法が考えられます
①先方に連絡を入れて、『給料明細?』又は『支払調書』の再発行をお願いする。
②請負代金が振込であれば、参考URL先に書かれているような計算を行う
【参考URL】
https://jinzaii.or.jp/45793
https://www.biz.ne.jp/matome/2004174/
No.1
- 回答日時:
>業務委託の方は源泉徴収票はなく給料明細?が配られましたが確定申告の時にいる事を知らなく去年に廃棄してしまいました。
再発行してもらいましょう。めんどくさがって嫌がってもお願いいたします。
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