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課税売上高が1,000万円以下で消費税を納める義務がない業者からの請求に消費税額が記載されてきたのですが、消費税を納める義務がないのに消費税を徴収してもよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>消費税を納める義務がないのに消費税を徴収しても…



ではあなたの会社は、お客様から預かった消費税分を、丸ごとそのまま国に納めていますか。そうではないですね。
お客様から預かった消費税分から、あなたの会社が仕入れや経費として支払った消費税分を、引き算した残りだけを納税するのでしょう。

免税事業者としても、仕入れや経費には消費税が含まれていますので、納める義務はあるわけです。したがって当然、それを売上に転嫁しなければなりません。
もちろん、利益分に対する消費税は納めることにならず、純粋に仕入れや経費の分だけを請求すればよいのですが、それでは原価率を証してしまうことになります。
顧客に原価率を明らかにすることは、日本の商慣習になじまず、税法でも丸ごと転嫁することを認めています。

免税事業者の場合は結局、消費税の一部はポケットに残ることは事実です。しかしこれは売上として記帳し、所得税の課税対象に含めることとされています。
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倫理上では問題があるとは思いますが、消費税法上では問題にはなりません。

消費税法上ではそのような取引の場合の消費税額は、取引金額(品物代金)を構成する金額の一部(品物代金等の金額の一部)とされます。(消費税額ではなく消費税相当額というような感じです)

本来であれば、売上に5%を転嫁するのではなく、その免税事業者が仕入れた時に支払っている消費税額を、売上高に転嫁するのが適正な処理とはいえますが、販売金額をいくらに設定するかは売上側の任意ですし、、その金額に納得がいかなければ、購入者側(取引先側)は購入しない、または取引しない、値引させる等という手段で対抗するしか方法は無いです。


八百屋で同じ大根を100円で売っているところと、105円で売っているところがあって、そのどちらで買うか、というような感じですね。
 
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