計算誤りにより電話料金を取りすぎていたということで、戻し
てもらえることはありがたいんですが、その金額と、これから請求
される金額と相殺することってできるんですか?
というのは、相殺するためには、「当事者間に同種の債権が存在
し、2つの債権がともに弁済期に達していること」が必要って、本
には書かれています。
このことからすると、これから請求される金額ってまだ弁済期(
納期限)に達していないと思うので、相殺できないんではないで
しょうか?
それと、「受動債権が不法行為によって生じた債権であるとき
は、相殺は許されない」ともあるので、これからしても、相手方は
相殺処理できないと思いますが、どうなんでしょうか。
お互いが事前に取り決めとかすればいいということになるんで
しょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大変申し訳ありません。
自働債権と受働債権を逆にしていました。「受働債権」については、相殺者から見れば自分の債務ですから、期限の利益を放棄出来るので、弁済期が到来していなくても、「自働債権」の弁済期さえ到来していれば、相殺できます。以下に箇条書きにしておきます。1.自働債権の弁済期が到来してさえいれば、受働債権の弁済期が到来していなくても、相殺できる。
2.自働債権の弁済期が未到来なら、受働債権が弁済期にあるかどうかに関わらず、相殺出来ない。
つまり、質問者さんの例で言えば、「自働債権」は「過払い電話料金の返還請求権」であり、これは弁済期が到来していると考えていいですから、受働債権たるこれから発生する、NTT側の質問者さんに対する「電話料金支払い請求権」の弁済期に関わらず、質問者さんは相殺できます。ただし、当たり前ですが、電話料金が確定していなければもちろん相殺できません。ですから、NTTから請求書が送られてきているなら、納期限を待たずして(質問者さんが期限の利益を放棄して)相殺できる、と言う事です。不法行為に関する債権の相殺については、先に私の回答でいいと思いますが、「電話料金の取りすぎ」というのは、不法行為に当たるか? と言う事ですが、民法上「不法行為」とは「故意または過失によって他人の権利を侵害して、それにより損害が発生させた事」と規定されており、電話料金の取り過ぎは、正に「故意に他人の権利(金銭)を侵害した」と言えなくは無いので、「不法行為」と構成することも出来るとは思いますが、今回の事例は、それよりも「不当利得」と考えた方がいいかもしれません。「不当利得」とは、「法律上正当な理由が無いのに、他人の損失において得た利益の事」であり、民法上、その利益を受けた者に対して、その利益の返還を義務付けています。ですから、今回は、「NTT側の不当利得の返還請求権」と「これから発生する電話料金」との相殺、と考えた方がいいと思います。以上、大変失礼いたしました。
ご回答大変ありがとうございました。
自分が思っていたとおりでしたので、すごくすっきりしました。
不法行為と不当利得の違いは、これから勉強したいと思います。
懇切丁寧な回答、本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
言われるとおり、相殺する両債権とも原則として弁済期が到来していなければなりません。
しかし、自分が相手方に「支払えと言える債権」(自働債権)は、期限の利益を自分で放棄できますので、「相手方が自分に支払えと言える債権」(受働債権)さえ弁済期が到来していれば、相殺できる事になります。つまり、ご質問の事例では、「これから先に請求される電話料金」が受動債権ですので、これが弁済期に無いと、質問者さんは相殺できません。それから、不法行為により発生した債権が受動債権の時には、相殺できませんが、今回の事例では、NTT側にとっての受動債権がこれに当たりますので、質問者さんの言われるとおり、NTT側からの相殺は認められません。しかし、不法行為により発生した債権が自働債権なら相殺できますので、質問者さんは相殺できる事になります。以上民法上で述べましたが、電話料金の徴収について特別の規定等があれば、それに従う事になると思われます。 回答ありがとうございました。
回答の中で、ちょっとよくわからない部分がありましたので、再度
教えていただきたいんですが。
回答の中で、『「これから先に請求される電話料金」が受動債権で
すので、これが弁済期に無いと、質問者さんは相殺できません。』
と、ありますが、この中の弁済期に無いということは、まだ請求額が
確定していない、請求がされていない時点という解釈でいいでしょう
か? 請求書が送られてきていて、納期限が10日後になっている状態
であれば、私が債務の期限の利益を放棄することで、私から相殺でき
ると思うんですが.....
それと、電話会社の料金取りすぎというのは、法律に根拠のない
不法行為ということでいいんですよね?
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