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所得制限について。
外国人の旦那から、外国で稼いだお金を日本に生活費として送金してもらっています。
要は単身赴任です。
私はまだ日本で働いていないので、非課税世帯として扱われています。

旦那は外国人で日本での収入もないので、これは非課税世帯として当てはまりますか?

今後、低所得者層への給付金が出たら受け取っても大丈夫なのでしょうか。

旦那は年収850万
仕送りは30万です。
子供は二人、3歳と2歳です。

A 回答 (1件)

海外で納税してる人が扶養してる家族が日本に在住してるということですが、海外で納税してるならその家族の生活費のために必要な



仕送りは基本的には非課税です。ただし、一般論として生活に必要な額に限るので、屁理屈で何百万も受け取れば税務署の判断によっては贈与とみなされますからそう都合のいいことはできません。また、租税協定を結んでない国の場合は場合によっては申告が必要なケースもあるでしょうが、入ってくる金については額が少なきゃあまりとやかくはいわれません。

つまり国内の法律上の世帯主は貴方ですが、貴方の家庭は海外の旦那の仕送りによって生活してる以上、独立生計の低所得者の給付には該当しません。ま、バレないと言えばバレないかもしれませんが、最悪ばれたら、仕送り自体がそれでは贈与とみなされて年間の課税額があがります。

基本的に国内で学生や実家に仕送りしてるのと同じ扱いです。昔は新年初めに国内にいなけりゃ非課税とか、海外に住民票があれば、とかいう話はあったけど、抜け道になるのが問題になって、今では理屈上はそうでも、実質的に日本で大半生活して稼いでる、とか、貴方のような実質的に扶養の範囲で生活してるならずるいことをしても指摘されたら課税対象になってしまいます。

ただし、国保は非課税世帯で問題無いと思いますよ。
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