No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>利益が薄利であっても(極端な話、売上1千万円で、経費が900万…消費税を支払う…
ちょっと勘違いされているようですね。
1,000万円の 5%で 50万円を納税するのではありませんよ。
仕入れや経費に 900万円かかったとしても、その分はすでに消費税分を付けて支払っていますね。いま、新たに納税しなければならないのは、利益分に対する消費税だけです。
(1,000万-900万)×5%=5万円
だけを納税すればよいのです。あまりびくびくしないでよいと思いますよ。
まさに私の知りたかったことを理解しやすい表現で教えていただいて本当に助かりました。50万を納税すると思ってました・・・ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
消費税は基準年度(前々年)の売上(課税売上)が1000万円以上なら課税業者となります。
つまり平成15年の売上高が1000万円以上なら、17年1月1日から課税業者となります。
http://www.prings.com/tax/syohi15.htm
実際には課税売上に対する消費税5%(前受消費税)から、課税仕入に対して支払っている消費税5%(前払消費税)を控除した、残りの金額を税務署に納付することになります。
下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/syouhizei/
参考URL:http://www.tky-ma.net/sub/syou2.htm
ありがとうございます。確定申告のシーズンは憂鬱な私です。税理士さんに頼らず自分でやってるのですが、わけがわからないままやってますので・・・どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
売上高が1000万円を超えた場合は、消費税の支払い義務がでます。
消費税が“かかる”“かからない!”というのは売上で判断されるんですね。そしてその判断は「2年前がどうだっか」ということになります。つまり平成17年に1000万円を超えていても平成15年に1000万円以下であったならば消費税はかかりません。
また消費税の計算方法には簡易課税(売上のみで計算:小売業ならば売上高の約1%が消費税として納付)と一般課税(売上の消費税から仕入れの消費税と経費の消費税を差し引く)のうち有利なほうを選択することができます。
くわしくはお近くの商工会議所・商工会にて無料相談を行っているはずなので一度ご相談されてはいかがですか?
ありがとうございます。今年は消費税の納税義務はありませんが、18年には納税義務があるようです。何をどうしてよいのか全くわからず・・・という状態なので、商工会議所のお世話になろうと思います。ありがとうございました。
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