はじめまして。
区民税について質問させていただきます。
私は昨年の8月から派遣社員として働き始め、12月には派遣元の会社で年末調整をしてもらいました。
この派遣元では、社会保険等に加入しておりますが、住民税は、給料から天引きではなく、自分で銀行に振り込みにいっております。
年末調整をしたはずなのに、区民税の申告書が来たので、どうしたものかと思いご相談させていただきました。
送られてきた案内を読むと、年末調整をした人でも、区民税が給料から天引きになってない人は、申告が必要と書いてあったので、私は申告が必要なのだと思いました。
ただ、区民税の申告の際には、源泉徴収票や生命保険の証書などが必要なようですが、それらは年末調整の時にすべて提出しており、手元にはありません。
どうしたら良いのでしょうか?
私は申告が必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
住民税の申告の必要、不必要は、自治体によってもばらつきがあるようなので、質問の場合には申告のいらない自治体もあるかもしれません。
ただ、8月からの就職ということで、役所に提出された給与支払報告書では、年末調整が済んでいると言っても、8月~12月までの所得のみしか把握できないわけです。
1月から7月までの期間に所得があったのかどうかがわからない。もしその間に所得があるとしたら、給与でなければ今の会社は把握しないことだし、給与であっても今の会社に源泉徴収票を提出していない可能性がある。
ということで、1~8月までに働いていなかったなら、「1~8月までは収入はありませんでした」という申告が欲しいわけです。
所得税は、所得税がかからなければ申告義務はありませんが、所得税がかからなくても住民税がかかる可能性はあるわけですしね。
そういうわけで、基本的には申告の必要な事例と思われます。
収入がなかったなら、難しく考える必要はありません。
給与支払報告書は役所に提出されているはずですから、それさえ確認できれば、住民税申告書の給与欄にその金額を記入して、署名捺印して提出すればいいだけです。他の控除証明書も必要ありません。
No.6
- 回答日時:
5の補足です
給与のみ記入すればいいと書きましたが、控除額についても、源泉徴収票の額のとおり記入しておきましょう
(源泉徴収票は、会社から個人へ発行されるものなので、会社に提出されているはずはないと思われるのですが・・?・・なければ、役所に、同じ内容の「給与支払報告書」があるからそれで確認はできますが・・それは電話等では教えられないので、役所に出向く必要がでてきます)
給与額のみの記入でも、普通は税務職員が気をきかせて控除額記入するはずですが、漏れた場合に「申告書に書いてなかったから」なんて言われても、つまらない話ですから・・。
No.4
- 回答日時:
雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
今の会社に、前勤務先の源泉徴収票を提出して、トータルの給与で年末調整を受けていれば、それで会社からしに報告が行きますから、確定申告をする必要はありません。
念のために、会社に「給与支払報告書」提出しているか確認して、提出していれば申告書に「給与支払報告書が提出されています」と書いて、会社名・会社の住所と電話番号を書いたメモをつけて、市役所へ送り返しましょう。
会社で、「給与支払報告書」を提出していない場合は、会社から源泉徴収票を発行してもらい、確定申告をする必要があります。
その際は、前勤務先の源泉徴収票は、既に今の会社に提出していれば必要ありません。
生命保険の証明書も、会社に提出していれば、源泉徴収票に控除額がかかれていますから、必要ありません。
又、今年の住民税は16年の所得に対して課税され、勤務先へ通知が来て、17年の6月から18年の5月までの給与から控除されます。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収された税金は国税として、雇用主が貴方に代わってその都度納税します。
年調はその年に発生した医療費、扶養控除などを控除した後の課税対象の金額に対して課税がなされ、既に納税した税額と比べて追徴又は還付がなされて、納税金額の調整がなされています。これに対して地方税は、その所得に対する税金の納税は翌年に分割して徴収されます。
区民税の申告の前に、年調が果たして正しいのかの点検はなされないのですか。会社から源泉徴収票を発行していただいて、税務署で点検をしていただければ充分ですし、修正などが有った時は確定申告をするだけで、区民税は自動的に計算がなされて貴方の元へ届きます。
No.2
- 回答日時:
勘違いがあるようですが、勤め始めから翌年の5月までは、住民税は天引きされません。
これは、所得税が、年収見込みで天引きし、年末調整で精算、という形になっているのに対して、住民税は、ある年の所得にかかる税金を、翌年6月から翌々年にかけて徴収するという違いがあるからです。
住民税の申告書は、前年に提出した人には送ってくるようです。
会社から区に「給与支払報告書」が提出されていて、ほかに所得がないなら申告は不要のはずです。
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