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確定申告で業務委託で月に給与のような方で収入があります。
会社では源泉徴収もなく、個人事業主扱いなんですが、毎月、月末にふりこまれるので、12がつの給与は1月の末になるのですが、
この場合、11月給与の12月末振り込みされたものまでで、申告になりますでしょうか?

A 回答 (6件)

>30日払いなので、それだと12月までの分ということに…



12/31 までに働いた分が 1/30 に支払われるのなら、その 1/30 支払分までが前の年 1年分です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/31 10:49

お礼について<フリーランスの申告自体が、個人事業主と同じになりますよね?>



同じですが、金額がそこそこ大きいのなら、会社と税務署に青色申告の相談をお薦めします。
おそらく今の確定申告は白色申告扱いだと思いますが、青色申告なら多少の煩雑さは増えますが、基礎控除が多いなど課税面での優遇はあります。

会社側にも問題がなく、青色申告が可能な収入があるなら、若干程度の煩雑さで納税額は少なくなるはずです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。まだ去年始めたばかりですが、そこまで収入額多いわけて来年は青で申告考えてます。ありがとうございます

お礼日時:2021/03/30 11:06

業務が終了した日が売り上げの計上日になります。


売上計上日は、請求書の発行日でも入金日でもありません。
「11月給与の12月末振り込みされたもの」は11月末日以前に業務終了してるのですから、当然に当年の売上です。
請求書発行のあるなし、入金のあるなしに無関係で「令和2年12月末日」までに業務終了していれば、令和2年の売り上げとします。

理由
売上は「請求する権利が発生した日」に計上します。
これをはっきりさせておかないと、例えば11月に終了した業務についての請求を令和3年にして、令和3年分の売り上げにすることが認められてしまうことになりますが、会計上も税務上もこれは認めてはいません。

なお業務委託なら「給与」「給与のようなもの」ではなく「報酬」です。
会計や税務を知ってる人の前で「業務委託で給与をもらってる」というのは、結構恥ずかしい思いをしてしまうので、この際に覚えてしまいましょう。
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12月に働いた分までを3月の確定申告の対象になります


発生主義から来ています
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毎月の業務について、月末の日付の請求書を会社宛てに発行し、翌月末に請求金額が振り込まれる。


それでよろしいですか。

であれば、翌1月に振り込まれた12月請求分まで(1月~12月請求分)を確定申告することになります。

個人事業主扱いなら、会社に請求書を送っておられると思いますが、万一、そうでないとしても、確定申告は同じことです。
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この回答へのお礼

会社からは振り込み通知を頂いていますので、控えはあります。ありがとうございます!
個人事業主扱いだとは思いますが、フリーランスの申告自体が、個人事業主と同じになりますよね?

お礼日時:2021/03/30 09:34

>11月給与の12月末振り込みされたものまでで、申告に…



違う、違う。
それは「給与」である場合の特例で、給与以外であればいつ払われたかは関係なく、支払いを受ける権利をが確定した日を基準とします。

12月に働いた分までがその年の確定申告範囲です。

さらにもっと細かく言うと、例えば 21~20 日を 1 ヶ月サイクルとしていることも多く、11/21~12/20 が 12月分、12/21~12/31 は 1月分として支払われても、12/21~12/31 も その年の内にカウントしてしまわないといけません。

これを「発生主義」と言います。
経費に支払いについても同様な考え方をします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。30日払いなので、それだと12月までの分ということになりますかね?
ありがとうございます!

お礼日時:2021/03/30 09:27

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