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5月の生活保護費はいつ支給日ですか?私は東京都福生市です

A 回答 (4件)

本当は、福生市に聞けばいいんだけど・・・


担当の福祉事務所により異なりますが、月初(1~5日)のいずれかが支給日であることが多いです。
なお、支給日が土日・祝日の場合は、支給日が土日祝の前日の金融機関営業日になります。
なので5月は4月30日になるのでは?
5/1は土曜日で、2日~5日までは休日・祝日が続きます。
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5月の支給日は、4月30日(金曜日)の支給日の支給となると思います。

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1日(火)です。

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定例


毎年4月1日時点で満年齢到達した保保護者の保護費の変更をします。
4月1日時点満年齢で保護費の計算をすることになりますので該当するしないにかかわず必ず保護変更決定書は送付されます。決定書の他に、保護のしよりが同封してます。しよりの裏に今年度の保護費支給日を記述しています。
福祉事務所により、定例保護費の支給が毎月1日から5日以内に保護費を支給する支給日を定めています。また、保護費支給日が土曜日曜祝日の場合は前日に支給となります。
5月の支給日は、4月30日(金曜日)の支給日の支給となります。
保護費は1日から末までの生活費として前渡しが原則ですので、福祉事務所が定めた支払日を過ぎてからの支給することはできませんので支給日が休日等になる前に支給をします。ただし、福祉事務所のシステムにより、祝日明けの場合もありますので保護のしよりで確認するか、福祉事務所で確認することです。
追加支給する場合は、毎月又週の何曜日と決まりがあります。
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