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派遣会社から事務職で昨年6月から働いています。(10ヶ月以上)
1日8時間勤務で週4日=1週間32時間です。
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週所定労働時間が30時間以上の場合は、労働日数に関わりなく年10日以上の有給休暇が付与されるため、所定労働日数が少ない方でも労働時間は必ず確認してください。 週4日、1日8時間勤務 → 所定労働日数は5日未満だが、週30時間以上勤務のため、有給休暇10日以上付与
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上記のように、有給休暇10日と思っていましたが、派遣会社の給与明細書に「有給日数7日」と記載されています。
法律的に週4日でも30時間以上なら10日必ずもらえるのであれば、派遣会社に申し出ようと思うのですが、派遣会社によっては週4日=有給休暇7日があり得るのでしょうか?
4月末で退社予定です。
お金を誤魔化されがちな派遣会社ですので、正しいことを知ってから申し出たいと思いますので教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お書きの通り、有給には所定労働日数・時間が少ない労働者対象の比例付与がありますがこれは「週4日以下【かつ】週の所定労働時間30時間未満」の方が対象です。
なので、週4日でも週の所定労働時間が30時間以上であれば法定の付与日数となります。
ですから本来は雇い入れから6ヶ月経過しているなら10日付与となるはずです。
ただし、個人で使える日数を5日以上残せば計画的付与として年末年始などで会社が指定して消化させることができますのでそういったことがないか確認してみましょう。
No.4
- 回答日時:
正しいかどうかはわかりませんが、ご質問でいうところの10日というのは、1日8時間の1日が10日ということではないのではありませんかね。
だってフルタイムの人からすれば、4/5の勤務ですよね。
そう考えれば、8h×4/5の6.4h/1日が10日ということではありませんかね。
そして、会社でいうところの7日が1日8時間相当であると考えれば、近い数値かと思います。
あとは、フルタイムの方の定時がどうなのか、給与明細でいうところの日数が時間でいえばどの程度なのかにもよるかと思います。
申し出るなら早めにされることをお勧めします。
大企業のように有給休暇を買い取るようなことは、小さい会社などでは当たり前ではありませんからね。退職日まで3日しかないのに7日休ませ路は通用しませんしね。当然逆に会社側には有給休暇の時季変更権がありますが、退職日を超えては行使できません。ただ、繁忙期や代替日のない中で無理に有給休暇の希望を無理強いさせてしまうと、会社でのイメージが悪くなります。退職すると言っても、地域や業種が重なれば、悪いうわさが流れてれば、あなたにとっては不利益かと思いますからね。
法的な面は労働基準監督署(県単位の労働局内の労働基準局ではなく、各地域に設置されている監督署)に相談しましょう。
会社の7日がどのような設定によるものかは会社に確認したりしないと何とも言えません。
法律は最低限ではありますが、前提の日数や時間の考え方は文面通りだけで判断できないこともあると思います。
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