【お題】動物のキャッチフレーズ

扶養控除について
自分は現在19歳(大学2年生)で両親がいないため、祖父の扶養にはいっています。なので、アルバイトを始めるときに、バイト先の人から扶養が外れるから103万円を超えないようにと言われました。しかし自分が調べた限りでは扶養に入っていると祖父の所得税と、住民税が控除されると書いていました。
祖父は現在62歳で2年前に退職。現在所得はありません。なので所得税と住民税は非課税だと思います。
この場合、扶養から抜けたとしても祖父の負担は変わらないのでしょうか?
自分は奨学金をもらっていますが、給付型は非課税世帯となっています。

あまり自分も理解できていないので間違っていることがありましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



>自分が調べた限りでは扶養に入っていると祖父の所得税と、住民税が控除されると書いていました。

 概ね、質問者さんのご理解で正しいです。

>祖父は現在62歳で2年前に退職。現在所得はありません。なので所得税と住民税は非課税だと思います。
この場合、扶養から抜けたとしても祖父の負担は変わらないのでしょうか?

 質問者さんのご理解で正しいです。
 所得が何もないのでしたら、そもそも扶養控除は適用されません。(適用する必要がないので)

>自分は奨学金をもらっていますが、給付型は非課税世帯となっています。

 給与収入が100万円(※)を超えると、翌年度に質問者さんに住民税が課税されます。
 そうなると、住民税非課税世帯でなくなりますので、留意が必要です。

(※)市町村によって、93万円、96.5万円の場合があります。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました!

お礼日時:2021/04/18 13:03

補足です。


 「現在19歳(大学2年生)」を見落としていました。

 住民税についてですが、未成年の場合は、給与収入で204.4円未満でしたら非課税です。
 ですから、来年の1月1日現在で未成年でしたら、今年の収入が204.4万円までは非課税です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!

お礼日時:2021/04/18 13:03

>祖父の扶養にはいっています…



扶養控除というのは、親や祖父母の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。

しかも、扶養控除が適用されるかされないかは 1 年が終わってあとから判断するものであり、年の初めや途中に決まるものではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、「扶養に入る」だの「抜ける」だのの言い方は、日本語として成立しないのです。

>祖父は現在62歳で2年前に退職…

年金ももらっていませんか。
お書きの情報だけで具体的な数字までは明言できませんが、おおむね年間 120 万ぐらいあるなら、扶養控除の適否で所得税額が変わってくる可能性はあります。

まだ年金をもらってはいないのなら、あるいはもらっていても 100万円程度なら、確かに扶養控除などという言葉は関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました!

お礼日時:2021/04/18 13:03

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