最速怪談選手権

最近障害者年金についてしりました。
私は統合失調症です。
13年前位から病院に掛かってます。
精神障害者として今から申請したら障害者年金はもらえますか?

A 回答 (6件)

> 初診日は13年前なので14歳の時です。


> 学生の時だったので厚生年金も国民年金にも入っていません。

承知しました。
この場合、受けられるものは「20歳前初診による障害基礎年金」という特別な障害基礎年金に限られます。
国民年金保険料や厚生年金保険料を全く納めていなくても、「確実に20歳前に初診日がある」と証明できれば可です。
国民年金法第30条の4で規定されています。
(要するに、20歳以降に初診日があるときの「通常の障害基礎年金」および「障害厚生年金」を受けられることはありません!)

このとき、障害認定日は、あなたの場合には「20歳到達日」になります。
20歳到達日は、満20歳の誕生日の前日のことをいいます(年齢計算に関する法律)。
これらも特別な扱いです。

20歳到達日をはさんで、20歳到達日前3か月内か20歳到達日後3か月内に、実際の診察を受けた日(初診日のことではありません!)があることが必要です。
というのは、この期間(トータルで6か月です)の障害の状態を年金用診断書に書いてもらわないといけないからです。
これもまた、特別な扱いです。

書いてもらった年金用診断書の障害の状態が、年金の基準の1級か2級に該当していれば、障害基礎年金を受けられます。
ですが、3級の状態にとどまっているときは、障害基礎年金には3級が存在しないので、一切の障害年金は受けられません。

また、上記の期間内の受診がない・当時は1級か2級には該当しなかった、というときには、満65歳の誕生日の2日前までに1級か2級に該当することが必要で、かつ、満65歳の誕生日の2日前までに請求しないと、障害年金を受けることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。

お礼日時:2021/04/18 18:53

なんとも言えないと思います。


場合によっては、もらえる可能性はありますが‥‥。

まず、13年前に初めてかかったときのこと。
そのときの病院に、初診当時のカルテが現在も残っているでしょうか?
真っ先に問い合わせて、確認するようにしましょう。
カルテが残っていないと初診のときの日時の証明ができないので、障害年金を受けることがほんとうにむずかしくなってしまいます。

初診のときのカルテが残っていたなら、日時を、初診のときの病院で証明をしてもらいます。
年金事務所(日本年金機構)で受診状況等証明書という様式をもらい、それを初診のときの病院に渡して、初診のときの日付を書いてもらって下さい。

初診のときの日時(以下、初診日といいます)が確定したら、年金事務所の窓口に出向いて、年金の記録を調べます。
というのは、初診日のときに国民年金か厚生年金保険に入っていることが必要で、どちらに入っているかによって受けられる障害年金の種類や等級などが自動的に決まってくるからです。
その上、初診日の前日の時点で、少なくとも「初診日のある月の2か月前~13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料)を納めなかった月が1か月も存在しない」ということが必要だからです。

障害の重さがどうこうというよりも、上のことを確認することが先です。
上のことをクリアできていなければ、どんなに障害が重くても、障害年金は受けられません(20歳になる前の「全く年金制度に入っていなかった時」に初診日があれば、特別に受けられることがありますが。)。

クリアできていれば、障害年金をもらえる可能性はあると思います。
そのときは、障害の状態が、以下のどちらかにあてはまる必要があります。
(以下のときのことが年金用診断書に書かれることになっているから)

1 初診日から1年6か月が経った日(障害認定日といいます)直後の3か月以内の実際の受診日のときに、障害年金の各等級の基準にあてはまるような障害の状態になっていること

2 1でなかったときは、請求日(窓口に障害年金を請求する日)直前の3か月以内の実際の受診日(ただし、満65歳の誕生日の2日前までに限る)のときに、障害年金の各等級の基準にあてはまるような障害の状態になっていること

精神の障害の各等級の基準とは、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 と、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン です。
日本年金機構のホームページ上にあり、誰でもすぐに見れます。
専用の診断書様式や、診断書記載要領(どのように書いてもらえばよいのかということ)もあります。
1度、これらに眼を通してみても良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。
初診日は13年前なので14歳の時です。学生の時だったので厚生年金も国民年金にも入っていません。この場合どうなるんですか?

お礼日時:2021/04/18 18:20

障害年金をもらうには、色々条件がありますよ。



ですので、年金事務所で相談し、医師に診断書を書いてもらえるか?どうか、相談されては?
こればかりは、ご自分で相談しに行かないとダメなんですよ。

私の知っている統合失調症の方は、条件が満たされていないので、
受けれなかったそうです。
ですので、頑張って、お仕事されていますよ。
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先生は優しいですか?ここがポイント

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この回答へのお礼

先生は優しいです。
書き物もするよ。と言っていました。

お礼日時:2021/04/18 18:15

鬱とかと比べて統合失調症の方は手帳と年金を受給されやすいので申請した方が良いと思いますよ


私の知り合いの方で二人ほど統合失調症の方が居ますが二人とも1級と2級を受給されています

申請前に申請条件を満たしてるのかも確認した方が良いです
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医師の判断次第。


貰えるか貰えないかは診断書で決まる。
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