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退職証明書って、退職日前でも発行してもらえますか?

今月末日で退職で、現在有給消化中なのですが。保険証を任意継続手続きするのに、退職証明書を添付して送付する必要があるようなのですが。

A 回答 (2件)

有給消化中はまだ在籍しているので、当然社会保険も加入中です。


ですから、退職証明書は作成できません。
事前に伝えておいて退職日にもらえるようにしておいては?
協会けんぽなら退職証明書は必須ではないのですが、健康保険組合なんですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/04/23 07:42

退職証明証について


結論
退職日以降でないと発行しません。
また、退職日以降は健康保険証は使用はできません。しかし、任意継続手続き中であるため、医療機関に受診した場合は窓口で申し出ることです。
必要書類が揃えば、1週間程度で発行してまらえます。
退職証明書は、退職日に発行するものです。事前に発行はできません。
また、保険証の任意継続も退職後20日以内に手続きをすることになります。
①事業主が証明した退職証明書の写し
②雇用保険被保険者離職票写し
③資格喪失届写し
①②③の書類がなければ、「健康保険資格喪失証明書」を提出することで手続きはできます。
◆任意継続資格取得申出書の提出は、退職日の翌日から 20 日以内です。証明書の準備に時間がかかる場合は、証明書の添付が無くてもお手続きできます。(被保険者証は、日本年金機構での資格喪失処理が完了してからの交付となります。
ので、会社の手続き次第かと思います。
注意
任意継続しる場合は、退職日を月途中市内で、月末にすることです。
保険料の違いです。
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