「お昼の放送」の思い出

以前、新生銀行で定期預金を作ったときには、解約不可で金利が高いものがありました。

今回、極々一般的な定期だと思ってネットで作成したのですが、後で規約を読むと中途解約不可のようです。これは本当に中途解約不可なのでしょうか?ただ、この様な表記があっても、金融庁?の方から通達があり実質自由に解約をすることができるとも聞いたことがあります。詳しい方がおられましたら教えていただければ幸いです。

https://www.direct.tr.mufg.jp/ib/dfw/cst/html/se …
この預金は、当社がやむをえないと認める場合を除き、満期日前にその全部または一部を解約することはできません。満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)により計算した利息とともに払い戻します。なお、解約日までに中間払利息が支払われている場合には、解約元金に対応する中間払利息合計額と次の預入期間に応じた利率によって計算した利息額との差額を清算のうえ支払います。

質問者からの補足コメント

  • ネットで定期設定当日は中途解約画面が表示されませんでしたが、翌日になるとネット上で解約できるフォームが表示されていました。中途解約不可でもできるようです。特に理由を入力する必要もないようです。
    この規約の意味が益々わからなくなってきました。

      補足日時:2021/04/28 16:12

A 回答 (1件)

金利が高い代わりに、その様な解約条件が付された商品である、


と言う事になります。

きちんと、解約条件が記されているので、解約可能となっています。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

当社がやむをえないと認める場合を除き、満期日前にその全部または一部を解約することはできません。
このように、解約条件に「やむを得ないと認める」とあります。例えば、なんとなく引き出したくなった程度の理由でも良いのでしょうか?

それとも、例えば、天災が発生しどうしても必要になったなど理由が必要なのでしょうか?

お礼日時:2021/04/27 17:55

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