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罰金刑で執行猶予がつくのは稀と聞きました。
執行猶予がついたほうが良いのですかね?
例えば、罰金刑30万、執行猶予1年となったとすると(ありえるんですかね?)1年何もなかったら、罰金は払わなくても良いということになるのですか?

すごく気になったので、どなたか教えてください。

あと、罰金か懲役になる犯罪を犯してしまい罰せられた場合、執行猶予がついた懲役と、罰金の場合、罰金になったほうが、罪は軽いんですかね?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

多分、罰金刑に執行猶予が付くことは無いと思います。


また、罰金刑の場合、分割払いも出来なかったはずです。
罰金を一括で払えない場合、確か労役場みたいなところに入所させられて、そこで労働することにより、罰金を払うことになります。
つまり、罰金30万円の場合、
30万円÷労働に対する日給=拘置日数
という計算式で拘置日数が決まることになります。
http://rules.rjq.jp/faq.htmlのQ17参照)

交通事故での罰金などについてのページを載せておくので確認してみてください。
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あの・・罰金を払えなかった場合労働して返すということですが、労役場で働くといくことで、それは懲役とは違うことなんですよね?
質問ばかりですみません。

リンクのページも参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/23 16:00

たしか罰金には執行猶予がつかなかったような…と思って調べたところ、


実は執行猶予はあったんですね。
刑法第二十五条にありました。

しかし、実際にはあまりないでしょうね。
「罰金50万円。執行猶予1年」
という判決を出すよりは、
金額を軽くして払えということになるんじゃないでしょうか?

もし罰金の判決に執行猶予がついたとして、
執行猶予が終わったら、払わなくてかまいません。
刑法第二十七条に「刑の言い渡しはその効力を失う」
とあります。

刑罰の軽重については、刑法第十条に決められてあり、
お考えの通り、懲役より罰金の方が軽い罪です。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#1-4-kein …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
刑法のURLもありがとうございます。

罰金刑は罰金を納めたら、刑を償ったということになるのですよね?

お礼日時:2005/02/23 16:10

#1の補足です。


労役場で働くというのは、懲役には当たらないと思います。
あくまで、「罰金を払えなかった場合に、罰金の代わりとして働く」ということだと私は解釈しています。

#2に関しても、私なりに補足をしておくと、
罰金を納めたら、もちろん罪を償ったことになります。

我が日本国憲法には「二重処罰の禁止」という規定があります。
つまり、同じ犯罪については重ねて処罰してはならないということです。
だから、1回罰金を払ってしまえば、それで「罰金を科せられる元となった罪」を償ったことになるのです。
ここは大学の憲法の授業で習ったので確実ですので、安心してください。

が、罰金刑や懲役刑の判決を下された場合、刑事処分に該当するため、いわゆる前科が付きます。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
すっきりしました!

法律って難しいですね。

お礼日時:2005/02/23 17:07

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