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青色専従者の申請をしようと思うのですが、ある本に「年間労働時間の2分の1以上労働すること」と書いてありました、娘は、高校2年であり年間の2分の1以上は不可能です、この場合、専従者として申請出来ないのでしょうか。出来ないのであれば、アルバイトとして雇用する形になるのでしょか。
教えて下さい。

A 回答 (4件)

結論は、娘さんは専従者にはなれませんし、


娘さんに対する給料(アルバイト含む)は経費に落とせません。

もしもできたとしても、青色専従者は事業主の扶養家族として認められませんので、
事業主としてのあなたは、娘さんの特定扶養親族控除(98万円)が受けれません。
なので、現在よりも税金を減らす事が目的であれば年間100万円以上の給料を
娘さんに払わないと逆に損をしてしまいます。
高校生のアルバイト代としては、多すぎますよね。

節税のためならば、有限会社の設立をお勧めします。
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この回答へのお礼

具体的な回答ありがとうございました。

新たな面も理解出来ました。

お礼日時:2001/08/25 01:42

もし事業が順調で、ウハウハ儲かっているのであれば、例えば、事業所得(利益)が、5,000万くらいあるのでしたら、会社形態(有限会社)にして、お嬢さんを役員(取締役のうちの一人)とすれば、お嬢さんの給料(役員報酬)を全額経費で落とすことができます。


有限会社は、一週間で簡単にできますよ。
ぜひ、検討してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
有限会社も是非検討して見たいと思います。

お礼日時:2001/08/25 01:11

家族で学生の場合、定時制や夜間部でないと、青色専


従者の承認は難しいです。それは、「年間労働時間の
2分の1以上労働すること」をクリアできないから
です。従って、お嬢さんが定時制の高校生でなければ
、申請しても却下されると思われます。これは、アル
バイトでもパートでも同様です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

回答内容に質問ですが、定時制でなければアルバイト(夕方、休日)も同様に却下されると言う意味でしょうか?
身内をアルバイトには雇用出来ないのでしょうか?

お礼日時:2001/08/25 01:18

専従者とは、専ら事業に従事していると云うことですから、「年間労働時間の2分の1以上労働すること」と云う規定が有ります。



また、残念ながら、自分の事業を家族に手伝ってもらっていて、その家族に給与を支払っても経費として処理できないのです。

そう言うことで、残念ですが・・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

労働時間が2分の1未満の場合、身内に手伝ってもらうのは、節税の部分で言うと得策ではありませんね。

お礼日時:2001/08/25 01:25

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