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障害年金証書で何故、精神障害者手帳も更新できるんですか?

「障害年金証書で何故、精神障害者手帳も更新」の質問画像

A 回答 (2件)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)で定められているからです。



精神障害者保健福祉手帳は、法第四十五条に規定されています。
申請方法や障害等級区分は、法施行令第五条以降で規定されています。

○ 法第四十五条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC10 …

○ 法施行令第五条以降
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO00 …

このとき、申請方法についての具体的内容が、法施行規則第二十三条で規定されており、同条第2項第二号において、精神障害者保健福祉手帳用の専用診断書のほかに「精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類の写し」によって申請することができる、と規定されています。

この「精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類の写し」とは、障害年金の年金証書等のことを指します。

○ 施行規則第二十三条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325M500 …

さらに細かい事項については、以下のような通知で規定しています。

○ 精神障害者保健福祉手帳制度実施要領
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4614 …

○ 年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4623 …

以上により、ご質問のとおり、年金1級=手帳1級、年金2級=手帳2級、年金3級=手帳3級とされています。
先に「精神障害を支給事由とする障害年金」が決定済である、という場合に限ります。
(つまり、例えば、手帳1級だから年金1級になれる、というわけではありません!)

ただし、現実には、年金証書だけでは手帳の等級を決められません。
証書には、障害の種別や障害等級が記載されていない場合が多く、等級変更や支給停止がなされている場合もあるためです。
そのため、以下のような方針が示されています。

○ 年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定方法の一覧(PDFファイル)
http://www.rehab.go.jp/application/files/1215/85 …

また、マイナンバー制度による情報連繋のしくみを活用して、以下のようなマニュアルによる認定方法も試行されています。

○ 精神障害者保健福祉手帳の交付等の事務における年金関係情報の取扱いについての留意事項等[情報照会マニュアル](PDFファイル)
https://bit.ly/2QEDuRT

結局のところ、こういったことがひとつひとつ細かく決められているから、ご質問のような取扱いとなっているわけです。
たまたま「精神障害による障害年金の等級の基準」と「精神障害者保健福祉手帳の等級の基準」とがほぼ同じであるため、実現した取扱いです。
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この回答へのお礼

素晴らしい回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2021/05/03 02:08

そのような制度だから。



障害年金と同じような判定基準だから年金証書で診断書の代替が可能。
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