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ハラスメント
■社長からのハラスメントで、適応障害の為休職中です。
診断書も会社に提出しています。
ただ、就業規則がなく休職の提議がない事が、不安ではあります。

■社長から、資格証のコピーをメールで、送るように言われました。
国家資格の登録をしようと考えているようです。
社長は、私が復職するかどうかを試しているのかもしれません。

■これ以上、この会社にいても同じ事の繰り返しなので
私は、5月末で、退職しようと考えていました。
次の会社も決まっています。

■社長からの怒鳴り声や机を叩く音が、怖くて怖くてたまりませんでした。
胸を刺すような痛みが突然襲ってきて、薬を飲んで寝込む程です。
前任者も社長から蹴られたり、物を投げられたりして
退職に追い込まれました。

■会社に傷病手当申請書の記載をお願いしましたが、
司法書士の先生に記載して良いか、聞いてからとの事でした。
「記載していいかどうか」をどうして司法書士の先生に聞くのだろう?
パワハラの訴訟等で後で不利になると、考えているのでしょうか?
5月10日以降の司法書士の先生の返事を待ってから、
退職届けを退職の2週間前に届けようと思っています。

■また、社長の言うまま、すぐに資格証を提出した方が
何かと良いのかとも考えましたが、
資格証は、提出しない事にした方が良いですね。
退職したら、すぐに抹消登録もしなくてはいけなくなりますからね。

■退職届を提出したら、引継ぎの事も言われるのかと、思います。
ある程度の引継ぎは、終わっているので
メールで2件分の申し送りをしたら、良いかと考えています。
会社に出勤することは、とうてい出来ない位の体調です。

■こうして文字を書いて思い出すだけで
刺すような胸の痛みが襲ってきます。
この会社にいたら、私の病気は治らない。
自分の心と体を治す事が一番だと考えて、行動します。

■今後どうしたらストレスに打ち勝つような、
精神になれるでしょうか。
今の私の最大の課題です。

胸の痛みの中、いろいろと悩み苦しんでいます。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

パワハラ防止法について


結論
あなたの適応障害で出勤出なときは、労災申請もできます。
会社が労災を認めてないときでも、あなたが労働基準監督署に出向き申請はできます。
また、障害手当の手続等も、加入する保険者に申請をすることで、会社が拒むときは加入先の保険者がします。
あなたは必要書類等を揃えることです。
会社に就業規則等がないときは、労働基準法が基準となります。
質問内容であれば、労働災害となる得る事項です。
パワハラ防止法が施行される前でも労災として認めていることから、パワハラ防止法が施行された現状では、労災として認める可能性は大です。
退職する前に、弁護士等に相談することです。
法テラスで相談すると必要となる弁護士等も紹介ができます。
3回までは無料相談できます。
また、退職届について、民法では退職を申し出から2週間で成立はします。
しかし、あなたの場合は、労働災害が適応できる内容ですので、弁護士等に相談後に決めること良いと思います。

大企業は2020年6月施行した、中小企業は2022年4月施行したパワ・ハラ防止法をしていますか、
「パワハラ防止法」とは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)の改正で追加・更新された第30条の2から7、及びその関連条項を指しています。
また、大企業は、2020年6月から施行ですが、中小企業は、2021年4月から施行です。
以下は参考になればと思います。あなたが受けた内容があるかと思います。

・パワーハラスメントの要件
パワハラ防止法で規定する「職場におけるパワーハラスメントの要件」は、次の3要件全てを満たすものをいいます。

1優先的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・労働者の就業環境が害されるもの

2優先的な関係を背景とした言動とは
・パワハラを受ける者が行為者に対し抵抗・拒絶できない可能性が高い関係を背景に行われる行為を指し、次のものが含まれます。

3職務上の地位が上位の者による言動
・同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者の協力を得なければ業務の円滑な遂行が困難であるもの
・同僚又は部下からの集団による行為で、抵抗・拒絶が困難であるもの

・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものとは
業務上の言動として明らかに必要性がなく、態様などが相当でないものを指し、次のものが含まれます。

・業務上明らかに必要性のない言動
・業務の目的を大きく逸脱した言動
・業務を遂行するための手段として不適当な言動
・当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

パワーハラスメントの代表的な類型
「職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動」には、次の6つの類型が考えられます。

・身体的な攻撃
身体的な攻撃には、暴行や傷害などの身体に危害を加える行為などが含まれます。

典型的な例 除外例
1.殴打、足蹴りを行う
2.相手に物を投げつける 1.誤ってぶつかる

・精神的な攻撃
相手に苦痛や恐怖を感じさせる、脅迫・名誉毀損・屈辱・ひどい暴言などの攻撃的な言動などを言います。

典型的な例 除外例
1.人格を否定するような言動を行う
2.長時間の厳しい叱責を繰り返す
3.他の労働者の面前で大声での威圧的な叱責を繰り返す
4.相手の能力を否定し、罵倒する内容 の電子メール等を相手及び複数の労働者宛てに送信する。
1.社会的ルールを欠いた言動があり、 再三注意しても改善しない労働者に一定程度強く注意する
2.会社に対し重大な問題行動を行った労働者に一定程度強く注意する
人間関係からの切り離し隔離・仲間外し・無視など、組織から切り離された孤立感を強く感じさせる行為などを言います。

典型的な例 除外例
1.意に沿わない労働者に対して、仕事を外す、別室に隔離する、自宅研修させる
2.同僚が集団で無視し、職場で孤立させる 1.新規採用の労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する
2.処分を受けた労働者を通常業務に復帰させるために、一時的に別室で研修を受けさせる
過大な要求
業務とは無関係の不要な仕事を命じたり、実現不可能な仕事を強要したり、仕事を妨害するなどの行為を言います。

典型的な例 除外例
1.長期間の肉体的苦痛を伴う過酷な環境下の勤務に直接関係のない作業を命ずる
2.新卒採用者に必要な教育をせず到底対応できないレベルの目標を課し、未達成を厳しく叱責する
3.業務と関係のない私的な雑用の処理 を強制的に行わせる 1.育成のために少し高いレベルの業務を任せる
2.繁忙期に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる

・過小な要求
当人の地位・能力・キャリアに対し非常に程度の低い仕事を指示し、あるいは仕事を与えない行為などを言います。

典型的な例 除外例
1.管理職者を退職させるため、誰でもできる業務を行わせる
2.嫌がらせのために仕事を与えない。 能力に応じ、一定程度業務内容や業 務量を軽減する

・個への侵害
個人の生活まで立ち入ったり、デリケートな個人情報を暴露したりする行為などを言います。

典型的な例 除外例
1.職場外でも継続的に監視をし、又 は、私物の写真撮影をする
2.性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報を、当人の了解を得ず他の労働者に暴露する 1.労働者への配慮を目的に、家族の状況等についてヒアリングする
2.当人の了解を得て、性的指向・性自 認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報を必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝え、配慮を促す
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この回答へのお礼

丁寧なご回答頂き、ありがとうございます。
傷病手当の申請も、保険者に申請し、
会社が拒む時は、保険者が会社に申請するのですね。
やるべき事が見えてきたので、心が楽になりました。
ありがとうございました。
労災も考え労基に相談しましたが、
逆に傷つくのも嫌だったので、断念しました。
今は、嫌な事は全て忘れて
前を向いて歩いて行こうと、考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/08 04:43

強制労働は禁じられていますので、2週間にこだわる必要はありません。


休職中なら実質的にやめているのと同等と思いますが、はっきり縁を切りたいなら退職届を郵送すればそれで終わりです。日付はいつでも構いません。
休職している人間が即日やめたところで会社が損害を被るはずもなく、損害賠償請求など有り得ません。
もちろん、労災や傷病手当金を考えているなら、即日の退職はお勧めしませんが。
資格証なるものも、もちろん提出不要です。明日にもやめようと言うのですから。

ストレス耐性ですか?
これは幼児期からの生活も大きく関係するのでしょう。気にせずに受け流してしまうのが一番ですけどね。難しい人には難しい要求なんでしょうね。一杯呑んで寝てしまうに限ると思うが・・・
個人的にはもっと苦しい事をしてみるという考えもあります。
例えば、死に直面するような苦しい状況を乗り越えられれば、パワハラなんて遊んでるようなものでしょう。もちろん、そこで死んじゃったらどうしようもありませんけど。
世の中にはもっと苦しい状況に置かれて、それでも頑張っている人が沢山います。そういうのに比べれば自分なんてまだまだ甘いと思えるのでは?
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この回答へのお礼

ご丁寧な返信頂きまして、
ありがとうございました。
退職届を郵送で送り、
傷病手当の件を聞いてみます。
今は自分の病気を治す事に専念します。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/08 04:48

今すぐにでも退職届けを出された方がいいとおもいます


次の会社が決まっていたらなおさらです
1ヶ月前に届けは出さないといけません
受理するかしないかは 社長次第です
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この回答へのお礼

早速の返信
ありがとうございます。

就業規則では、1ヶ月前に退職届を提出ですが
民法では、2週間前に退職届を提出すれば、
退職出来るようです。
就業規則<民法かと、解釈していました。

次の会社も決まった事ですし
今から、退職届の準備をします。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/04 07:10

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