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障害者年金についてですが 今年7月で更新です メンタルクリニックに診断書出しま
した 今はまだ良くはならずです
。ネットで支給が止まったとか等級下げられたとか よく見ます
等級の判断はいつ頃して いつから再開や停止とかなるのでしょうか?
鬱病もちです

A 回答 (2件)

続きです。


まず、あなたの障害状態確認届(更新時診断書)については、次のような取扱いとなることを再確認しましょう。

● 提出期限 令和3年7月31日
● 提出期限の翌日 令和3年8月1日
● 提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日 令和3年11月1日

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この障害状態確認届によって【級下げ(減額改定)】や【支給停止】ということになってしまった、とします。

このとき、【明らかに再び障害の状態が悪化して、上位の等級に該当すると思われる場合】には、以下のような手続きによって、上位の等級への改定や支給再開を請求することができます。
ただし、所定の審査が行われるため、必ずしも承認されるとは限りません。

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【 減額改定(級下げ)になってしまったとき 】

診査日(改定決定日)から1年経過後以降に、額改定請求を行う。
診査日とは【【提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日】の1か月前】のことをいう。
つまり、あなたの場合、診査日は、令和3年10月1日。
したがって、【診査日(改定決定日)から1年経過後】とは令和4年10月2日。

http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf の PDFファイルも参照のこと。
(注:これは日本年金機構による【診査日の取扱いに関する通知】。一般には公開されていない機構内部文書。)

来年(令和4年)10月2日以降に、【額改定請求】を行うことができる。
【額改定請求書】とともに、【請求書提出日前3か月以内の現症(障害の状態)が示された年金用診断書】を提出する。
(つまり、額改定請求書提出前3か月内に必ず医師の診察を受け、その診察時の障害の状態を年金用診断書に記してもらう。)

● 額改定請求書(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
● 年金用診断書(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

額改定請求に関しては、以下の URL も参照すること。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

額改定請求が承認されれば、【請求書提出日のある月の翌月分】から改定が反映される(上位等級になる)。

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【 支給停止になってしまったとき 】

いつでも(注:65歳の誕生日の2日前までならば)、【支給停止事由消滅届】によって、支給の再開を願い出ることができる。

ただし、前提条件として、【明らかに再び障害の状態が悪化して、障害年金の支給を受けられ得る程度となったと思われる】といったことが必要(注:障害の悪化は、65歳の誕生日の2日前までに限られる)。

【支給停止事由消滅届】とともに【支給停止事由消滅届提出日前3か月以内の現症(障害の状態)が示された年金用診断書】を提出する。
(つまり、支給停止事由消滅届提出前3か月内に必ず医師の診察を受けて、その診察時の障害の状態を年金用診断書に記してもらう。)

● 支給停止事由消滅届(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
● 年金用診断書(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

支給停止事由消滅届に関しては、以下の URL も参照すること。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

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障害等級の認定は、障害認定基準および等級判定ガイドラインに基づいて行われます。
はっきり申しあげて、診断書が診断書記載要領にしたがって適切に書かれていれば、結果はなるようにしかなりません。

● 障害認定基準(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
● 等級判定ガイドライン(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …
● 診断書記載要領(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

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障害状態確認届の提出の結果、【障害等級が不変(いままでどおり継続)】とされたときは、以下 URL 画像のような【次回診断書提出年月のお知らせ】というハガキが、【提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日】までに届きます。

https://sapporo-shogai.com/wp-content/uploads/20 …

【級下げや支給停止のとき】には、そのハガキではなく、別途【年金額改定通知書】などが届きます。
新たな年金証書が発行される、などということはなく、通知書が年金証書の内容を補う・書き替える‥‥といった性質を持つことになりますので、厳重に通知書を保管して下さい。

その他、障害の状態がきわめて悪化した、と認められたときには、障害状態確認届による増額改定(級上げ)も当然あり得るのですが、今回は言及していません(ご希望でしたら、もちろんお答えできます。)。

以上です。
ややこしい面もありますから、しっかり理解していただきたいと思います。
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障害状態確認届(更新時診断書)に係るご質問ですね。


以下の法的根拠に基づいた取扱いが行われます。

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障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて
(平成元年3月8日 庁保発第6号/社会保険庁運営部長通知)

障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の受給権者又は受給者に係る障害状態確認届(障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書をいう。以下同じ。)の取扱いについては、下記により行うこととしたので通知する。

 記

1 障害基礎年金、障害厚生年金等の年金額の増額改定

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の年金額の増額改定は、提出期限(障害状態確認届による障害の程度の審査が必要であるとして厚生労働大臣が指定した年の誕生日の属する月の末日をいう。以下同じ。)の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日以降に障害状態確認届を市区町村又は日本年金機構(以下「機構」という。)へ提出した者に係る年金額の増額改定は、当該障害状態確認届に記載された現症日(当該現症日が提出期限以前である場合にあっては、提出期限)の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

2 障害基礎年金、障害厚生年金等の年金額の減額改定又は支給停止

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の年金額の減額改定(加算額又は加給額(以下「加算額等」という。)の減額改定を除く。以下この2において同じ。)又は支給停止は、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日の属する月分から行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者に係る年金額の減額改定又は支給停止は、当該障害状態確認届に記載された現症日の属する月の翌月分(当該翌月が提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日の属する月以前である場合にあっては、当該3ヵ月を経過した日の属する月分)から行うこととしたこと。

3 遺族基礎年金、遺族厚生年金等の失権

障害状態確認届等の審査結果を受けた遺族基礎年金、遺族厚生年金等の年金給付の失権は、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過する日の属する月の初日に行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者については、当該障害状態確認届に記載された現症日の属する月(当該現症日の属する月が提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過する日の属する月以前である場合にあっては、当該3ヵ月を経過する日の属する月)の初日に行うこととしたこと。

4 障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の加算額等の減額改定

障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の年金給付に係る加算額等の減額改定は、提出期限の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

ただし、提出期限の翌日以降に障害状態確認届を市区町村又は機構へ提出した者に係る加算額等の減額改定は、当該障害状態確認届に記載された現症日(当該現症日が提出期限以前である場合にあっては、提出期限)の属する月の翌月分から行うこととしたこと。

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あなたが受けている障害年金が障害基礎年金(国民年金)でも障害厚生年金(厚生年金保険)でも、子がいることによる加算(障害基礎年金1・2級の「子の加算」)や、配偶者がいることによる加給(障害厚生年金1・2級の「配偶者加給」)がないとき、あなたの場合は以下のようになります。

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【 障害状態確認届の条件 】
(現症日 = 障害の状態を診るために、実際に医師の診察を受けた日)

● 提出期限 令和3年7月31日
● 提出期限の翌日 令和3年8月1日
● 現症日 令和3年5月1日~令和3年7月31日の範囲内であること

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【 減額改定(級下げ)になるとき 】

● 提出期限 令和3年7月31日
● 提出期限の翌日 令和3年8月1日
● 提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日 令和3年11月1日

提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日の属する月分から減額。
つまり、令和3年11月分から反映。

年金は、前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる。
例えば11月分の支払は、12月に行なわれる(12月の支払は10月分・11月分)。

したがって、あなたの場合は、令和3年12月の支払から影響を受ける。
12月の支払は、10月分だけとなる(いままでの半分)。
年が明けた後、2月の支払からはゼロとなる。

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【 支給停止になるとき 】

● 提出期限 令和3年7月31日
● 提出期限の翌日 令和3年8月1日
● 提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日 令和3年11月1日

提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日の属する月分から停止。
つまり、令和3年11月分から反映。

年金は、前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる。
例えば11月分の支払は、12月に行なわれる(12月の支払は10月分・11月分)。

したがって、あなたの場合は、令和3年12月の支払から影響を受ける。
12月の支払は、10月分だけとなる(いままでの半分)。
年が明けた後、2月の支払からはゼロとなる。

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級下げや支給停止となったときにも、対応方法があります。
ちょっとした決まりごとがあるため、続きの回答(別回答)にします。

申し訳ありませんが、質問を締め切らず、そのままお待ち下さい。
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