A 回答 (9件)
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No.5
- 回答日時:
Re: 回答No.4
> 弁護士に頼んだ方がよいのですか?
審査請求の手続きは弁護士ならうまくやってくれるのでしょうが、「右下肢には認定基準に示される神経症状と身体的な機能障害が残存している」ということを医師の診断書などによって証明できないと、門前払いになると思いますが。
では、会社を安全配慮義務違反
としてうったえできますか?
ガラスを現場に入れる際に
玄関の基礎が40センチ剥き出しに
なって、そこに右足をを引っ掛けて
転倒し骨折して拘縮になりました。
通常は、危険防止にスロ-プを
つけなければなりません!
高さがあるので、搬入する
ときにつけなければなりません。
しかし、スロ-プはありませんでした。
これは、安全配慮義務違反ですよね?
No.4
- 回答日時:
「請求人の右下肢については認定基準にしめされている神経症状及び身体的な機能障害は残存していないものと判断される」ことから、障害等級非該当とし不支給処分になったわけですから、審査請求はこれを覆す証拠があることを趣旨にしないとね。
医師によって診断がちがうのが
まいりますね?
私は、ガラスの配送中
に現場の基礎に右足を
引っ掛けて転倒し、右膝を
骨折して拘縮と、右膝外側の
半月板を損傷してしまいました。
三年半医者に通ってますが
医師が手術をしてくれません?
だから、リハビリを三年続けて
やっと15度曲がるようになりました。
弁護士に頼んだ方がよいのですか?
No.3
- 回答日時:
同じ病院ですよね?
それなら医師は違ってもカルテで判断すると思います。
ただ以前の医師がって点は不支給の異議申し立てを行う場合であって、生活保護の申請相談であるなら現在の医師で構わないかと。
多分保護の申請をすると病院に確認を取るかもですが、今かかっている医師から仕事に支障が出る状態ではあるとなればその点では問題ないでしょう。
実際は収入がなく(働けない身体の為)資産もないと言う状態であれば、保護は通ると思われますが、地域によっては親族などに身を寄せてとか関西の方でニュースに上がったのは家の中の物を殆どフリマなどで売って生活費を得ていても却下され続けた方がいたとか。
裁判所の方から不当として認められたと思いました。
有難うございます。
現場にガラスを配送した
ときに玄関の基礎が40センチ
剥き出しにあったため、ふつうは
スロ-プを危険防止に設置してなけ
れば、ならないのになかっちめ
転倒して骨折して、右膝がまがらなく
なりました。
会社を 安全配慮義務違反で
うったえできますか?
No.2
- 回答日時:
痛みって本人にしかわからないのでまずはかかりつけの医師がどう判断するかですよね。
診断結果として意見を言えるのなら大丈夫とは思いますけど。
生活保護の相談は弁護士より役所の福祉課とかになるんじゃないかな?
ただ今現在所有している殆どの物が無くなれば申請は通るでしょうけど。
例えば生命保険や年金に加入していたらまず全て解約し、解約金が出るのならその金額がお住まいの地域の生活保護費基準を超えていると先にそのお金で生活してからとか色々ありますよ。
自宅についても資産価値があると判断されれば売却して他に引っ越してもらうなどとか。
弁護士へは不支給の異議申し立てで相談するなら出すけど、症状の専門家ではないのでやはり主治医との話し合いが鍵でしょう。
異議申し立てをしなければ上記の福祉課等になると思いますので、まずは電話で相談窓口の確認をされてからの方が無駄な移動がなくなるかと。
不支給について、後遺障害
診断書を書いてもらった医師。?
いまは、他の医師にかかってますが
その医師にも、意見書をかいて
貰った方がよいのですか?
違う医師にも?
No.1
- 回答日時:
介助を必要とするか否かだけでは普通に労災でなくとも先天性・後天性共に抱えている方々はいますしね。
主治医に結果を伝えて相談してみるのもありかもですが、国の財政としてどうなのかなって所も。
あとは会社に慰謝料請求を行うかどうか。
労災の経験はないですが不支給の理由は書かれてない物なのでしょうか?
有難うございます。
請求人の右下肢については
認定基準にしめされている
神経症状及び身体的な機能
障害は残存していないものと
判断されることから、障害等級
非該当とし不支給処分としました。
書かれています。
右膝が硬直し、右膝が
曲がらず痛みも、筋肉
が固くなっていて、松葉
づえで移動するにも、筋肉
が硬直してひっぱられるめ
痛みが常時あります。
今も、医者に通ってます。
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