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こんにちは。

今パートをしているのですが、業務量が多く残業もあり精神的に辛いので辞めたいと思っています。
周りからは今のご時世、次を決めてからやめた方がいいと言われていますが契約上、辞める3、4ヶ月前に申告しなければいけません。
前回、面接に行ってきましたがそんなには待てないと受けた会社から言われました。

決めてからやめた方が精神衛生上いいのでしょうが、次決まるかわからないけど辞めてから探した方がいいのでしょうか…

辞めるにしても人手不足と数ヶ月後がちょうど繁忙期に入るので、申し訳ない&針のむしろになるのかと思うと二の足を踏んでしまいます…

受かるか分かりませんが、行きたい求人を見つけ応募してしまいました。
早めに来て欲しいと先方に言われた場合、3、4ヶ月前でも引き継ぎの完了や新しい方が慣れてなくても辞められますでしょうか…
またその間の周りの目をどう気にせず過ごせばいいでしょう。

良ければアドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

辞めるのに、3・4ヶ月前に伝えてってのは


( ̄~ ̄;)
労働者に不利な契約だから
無効だと思うよ


2週間前に退職の意識を伝えたら
基本的にはOKなんだけど

ひと月単位で社会は動いてるから
1ヶ月前に伝えるのが無難って
なってますよね

辞めるのに理由はいらない
何故か!
職業選択の自由があるからね

さらに3・4ヶ月前に伝えるてな契約を破ったと!
損害賠償請求がきたとしても

そんな損害賠償請求が通用するなら
辞めるのに10年まえから伝えてくれ
なんてな話が罷り通ってしまうし

10年分の損害賠償をしてくれとか

会社や企業が商売で小銭をもうけるよりも手早く稼げそうですもんね

次の職場が決まってから
辞めるべきか!
やめないべきか!

これは正解の(ヾノ・∀・`)ない話ですよ

辞めてたから、次の仕事が見つかった場合と

続けてて、次の職場が見つかった場合と

色々あるのが、世の中ですもんね
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強制労働は禁止されていますので、契約等で拘束する事はできません。


やめたいならいつでもOK。
回りの目なんてのは知りませんぜ。そんなじゃ一生やめられません。
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まず、無期(期間の定めがない)雇用契約か有期(期間の定めがある)雇用契約かが問題です。



【無期雇用契約の場合】
理由を問わず退職可能ですが、退職日は労使の合意が原則です。
ただし、あまりにも非常識な雇用契約や就業規則は法的に無効です。
3~4か月も前の退職予告規定は、明らかに違法です。
正規雇用なら1か月前、非正規雇用なら2週間前が常識です。
労使の合意が難しい場合は、2週間前の予告で退職可能です。
認めないと言われた場合は、責任者に次のように言ってみてください。
「それなら労働基準監督種に相談しますが、それでもかまいませんか。」
それを言えば、たいていは折れるものです。

【有期雇用契約の場合】
途中退職については、基本的に止むを得ない事由が必要となります。
この場合、2週間前の予告は適用されません。
仮に違反した場合でも、損害賠償請求はほとんどありません。
事業者側が最大限の努力をしても、実損が生じたことを証明する必要があるからです。
しかし、3~4か月前の予告で理由を問わず退職可能と規定してあるのなら、それは有効です。

※しぶとそうな責任者なら、実際に管轄の労働基準監督署に相談するのがよいと思います。

貯蓄などの余裕がないのなら、次の所を決めてからの退職が無難です。
ただ、コロナの影響が出てくる可能性はあります。
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辞める3、4ヶ月前に申告しなければ


いけない契約なんておかしいです。

法律では最短14日です。
無料弁護士に相談してすぐ辞めたらいいと思います。
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結論から言うと、概ねの労働者は、円満退社を諦めたら、事実上、即日退職とかも可能です。



「辞める3、4ヶ月前に申告」と言うのは、あなたが書いてある通り、「契約上」の話であって、契約契約違反は問われますが、その契約違反に対し、雇用主側は打つ手がないからです。

もし雇用主側から「契約違反だ!」と言われたら、「では裁判でも何でもしてください」と言い返せば、まず裁判など出来ません。
あなたが契約違反で辞めたことによる雇用主側の損害など、「微々たるもの」です。

それなりの所得がある管理職以上とかだと、それなりに責任もありますので、雇用主側が「無責任だ!」「急に辞められたら困る!」と言うのも妥当だし、契約違反で損害賠償請求なども認められる可能性はありますが。
でもパートとかですと、そもそもそれほど重い責任を負ってませんし、責任を負わされる立場でもありません。

また、「辞める3、4ヶ月前に申告」と言う期間設定も長過ぎ。
ほとんどの企業は、管理職とかでさえ「1ヶ月以上前」くらいの設定ですが、それが法律的に認められる限界だからです。

もし退職に際してトラブルが発生したら、労基署を介しても良いし、雇用主側に「では労基署に相談する」と言うだけでも、かなり態度は軟化すると思います。

あるいは「精神的に辛い」のであれば、心療内科医でもを受診した上で、雇用主側に休職扱いや労災の申請か、労働契約解除のいずれかを求めたら、雇用主側は喜んで、労働契約解除に応じる可能性も高いと思います。
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