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両側を隣地に挟まれて道に面している側にフェンスを立てる検討をしています。
両側に境界杭はあり、それぞれフェンスもそこの位置にたてられています。
ただ、一方の杭は道路(市)との境界確認ができているようですが、もう一方がかなり古い杭で境界確認がはっきりしません。ただ、境界確認できている杭から直線で見れば道と平行になっていして問題ないかのように見えます。

この道というのが、2メートル未満で古い集落の中を通っている道なので念のために境界確定のために測量してもらったほうがいいと知人にアドバイスされました。

すでにその位置にフェンスも立っているのに改めて境界確定が必要でしょうか?
万一、境界確定でその杭が道にはみ出ているとなった場合、現有のフェンスも作り直す必要があるのでしょうか?

「フェンスを立てる際の境界確認(隣地・道路」の質問画像

A 回答 (6件)

>厳密にいうと境界がどうかもあるが、現況を実測して1.8m未満なら2項道路対象外でよいということでした。


う〜ん。。。
その担当、ダメと思う。
なぜか?
「現況の実測」
じゃダメなんですよ。
私の市内でもたくさんの2項路線があるんですが、
1例として
「現況幅員6メートル」
の路線で査定をすると幅2.7mで確定するんです。
この場合、6メートルで扱うと大変な過ちとなる。
建築部局が現況の言葉を安易に使ってはいけない。
誤解の元ですので。

添付の公図から道路用地は赤道(里道)ですよね。
幅が約2mなら1間幅員の赤道のはず、なら道路管理者は1.82mを確保することで動きます。
幅員の確保は絶対なわけで、双方の地権者の言いなりとなって幅を狭める確定はしません。
幅が1間確保できれば蛇行しても構わない。
建築サイドでも1.8mは2項となるか6項となるかの瀬戸際で、6項指定はまずしないので路線沿いの土地を袋地としてしまうかの瀬戸際です。

現況→☓
確定幅員→○
そのために道路管理者立ち会いのもと境界査定をするんです。

建築部局では建築基準法の道路の考え方に
「へび玉」
と言う言葉を使います。
『ヘビが卵を飲み込んだ』
幅が変化して部分的に1.8mを切るとき、その範囲は建築基準法の道路とは扱わない。
1.8m未満の箇所から先は、どれだけ幅が広くなってもダメなんです。

実際に査定をすると、話し合いがこじれて既存の境界杭を無視して新しく境界杭を埋める場合もありますよ。
現況はダメですよ。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。
確かに簡単に現況幅で判断というのはいいのかな?とは思いました。現況というのがダメなのはわかりました。
問題の道は赤道で、道路台帳上は途中まで1.9m。その先は1.7mとなっています。1.9m部分は、市も立ち合いのもと約1.75mで確定しています。残りは台帳上は1.7mなので少なくてもそれに沿えば2項道路には当たらないかと思ったのですが、確定次第で2項道路にもなり得ると言うことでしょうか?
そもそも、確定はせずに両側のフェンスに合わせてフェンスを立てようと思っていますので・・・。
正しいかどうかは別にして、誰も査定の申請はしない前提で考えようとしています。

お礼日時:2021/05/07 20:26

>道路2m未満の場合センターから下げる条件など有るんだよね


んなもの無い。
2項指定は幅員1.8m以上が条件だが、4m未満であれば指定の条件もセットバックの条件もみんな同じ。
違うとしたら幅員が1.8m未満のケース。
こちらは42条2項ではなく6項のため、建築基準法の道路と扱うにはかなりハードルは高くなるが。

道路管理者による官民境界の確定の話なら同じ。
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この回答へのお礼

市役所の用地管理課と建築課に確認しました。
用地管理課の道路台帳上は道幅1.7mから1.9mで途中で変化しているとのこと。
建築課にその点を伝えると、厳密にいうと境界がどうかもあるが、現況を実測して1.8m未満なら2項道路対象外でよいということでした。

ちなみに、南側家の既設フェンスのある所は、台帳上は1.9mでしたが、実測で1.75m。この部分は市も立会の元、杭を入れている部分なので問題なし。我が家の前もその延長で太い所で1.75m、細い所は1.7m未満なので、なんとかクリアできました。

今回市役所に問合せするのは、初めてで、電話ではなかなかうまく対応していただけないかと思いましたが、どちらの課も丁寧に教えてくれありがたかったです。

これで、とてもモヤモヤしていてどうしようか判断しかねていたところが、すっきりしました。本当にありがとうございました。

ところでお隣さんのことなので関係ないのですが、家を建てた部分の道が台帳上で1.9~3.1mに広がっていく部分で、実測上も1.9m以上ありました。その状態でも家自体がセットバックされていません。建築課の担当の方は家を建てるなら確認申請する時にきちんと設計士が見てくれるから大丈夫と言っていましたが、色々抜け道があるんでしょうね。

お礼日時:2021/05/07 17:33

道路2m未満の場合


センターから下げる条件など有るんだよね
個人でやるなら目をつぶる範囲かもしれない。

工事業者はここら下手は打たない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
セットバックですよね。2項道路かどうかは確認してみます。

お礼日時:2021/05/07 15:25

No.1です。


お礼をありがとうございます。
経緯はわかりました。

>両側に境界杭はあり、それぞれフェンスもそこの位置にたてられています。

添付の公図から、すでに既存でフェンスがあり、その端部を結ぶだけですよね。
ならあなたに恣意は働かないと思いません?

もし私なら、対向側から話があれば
「私は既存のフェンスを結んだだけで、この位置を境界と考えて立てただけだ。
そちらに異議があるなら役所に道路の境界査定を申し込んでくれ。
その時はこちらも立ち会う。」
で終わらせますよ。
普通の土地の1辺で査定の費用は約30±5万円です。
これ、言い出しっぺに出させたら?

対向側があなたに悪意を抱けば、あなたに査定をさせてわざと不調にする、つまり測量の費用をドブに捨てさせることもできる。

あなたが境界の確定に動くとしたら、それは自分の不動産と言う財産の確認のためでは?
道路沿いだけでなく、自分の土地の四辺の境界を全て確定させるとか。
あるいは先にお話しをした2項道路と言うことで中心から2mの後退ラインの確認のため。

2項道路なら建物を建てるときセットバックが必要なわけで、中心から2mの範囲内にはフェンスはもちろんのこと、門や塀などの外構だけでなく建物本体も越境できませんので。
2項指定の路線でなければ後退義務は生じませんが、その公図で見るとその路線が2項道路でないと建築不可の袋地ができてしまう。
このあたりは質問外ですが、フェンスを建てるなら確認したほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。大変参考になります。
2項道路かどうかは確認してみます。
15年位前に南側(下側)の隣地に家を建てており、この時セットバックしていないので大丈夫かとは思うのですが。
たしかに袋小路になりますね。197と196は1軒の土地で、197と196の北側(上辺)を通る私道を作っています。また、197は畑でその真ん中を通して196につながる私道も用意されています。

お礼日時:2021/05/07 15:22

関係する隣家との協議 了解が必要です 公道は表示杭が有る筈

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
普通そうですよね。公道なんですが正式な表示杭がないので困っているんです・・・

お礼日時:2021/05/07 15:24

>すでにその位置にフェンスも立っているのに改めて境界確定が必要でしょうか?



う〜ん。
「必須」かどうかは関係者が考えることで、あなたがなぜ境界の確認に動いているか?では?
例えば境界確認=測量にかかる費用は原因者持ちが原則。
官民境界で考えた場合、道路管理者が自ら測量を必要とすることってほとんど無いんです。
つまり測量(境界査定)にかかる費用は査定を申請した者が全て負担することになる。

あなたはなぜ測量を考えているんです?

>万一、境界確定でその杭が道にはみ出ているとなった場合、現有のフェンスも作り直す必要があるのでしょうか?

これは関係者との協議。
道に越境していることが判明したら、多くの場合は未来にフェンスを作り替える際に是正してくれ、となる。
査定で確定した位置に杭なりプレートなりを設置します。
もしフェンスの基礎が越境していれば、基礎の上にでも接着剤で金属標をくっつけますよ。

現地の表示はあくまでも形式的、見た目でわかるようにしているだけで、道路管理者は査定図を作成して、境界は座標系の数値で記録しますので、もし現地のプレート等が取れたり移動したりしても、簡単に復元できます。

あまりこう言うことはお勧めできないんだけど、、、
道路管理者が道の区域を確保するのは片側の境界だけじゃないんです。
例えば今回が1間(約1.82m)幅として、道路管理者はその幅が確保できればいい。
あなたが現況のフェンスが正しい、と主張して、対向の地権者と話し合いが付けば、道路を反対側に押しやる(笑)ことで不調を回避できる。

道路管理者が重要視するのは境界の位置ではなく「道路区域の確保」です。
あなたが同意しても対向の地権者が拒否すれば不調ですから。

双方がこのような主張をすると、直線であるべき道路が蛇行したりもしますけど。

道路について。
道路は官民境界と言う通り、道と民地との境界なわけ。
つまり、道路境界は民民の境界を意味しませんので、そこを勘違いしないよう。

あと1間幅とのこと。
そこ、建築基準法第42条第2項による道路、通称2項道路の指定ってありません?
質問とは関係ないけど、2項指定なら道路法の道路と建築基準法による道路は一致しませんからね。
(みなし道路は中心から2mの範囲まで)
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。今回測量を考えたのは、道路向かいの方が色々とうるさい方で、今回使おうと思っていた杭の位置が市の確認をとってないことを知っていて、我が家のフェンス計画に対してちゃんと測量しないといけないと言うような事を言われたのが、大元のきっかけです。それを知人に相談して、測量した方がいいんじゃない?となって、測量するとかなり費用もかかるしどうしよう?と言う事で相談させていただきました。

お礼日時:2021/05/07 12:58

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