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【賠償金の回収についてご教示下さい】

民事裁判で勝訴した賠償金は、個人が債権回収会社に委託して賠償金を回収していただくことは可能でしょうか?

また、強制執行で相手の資産を差し押さえても資産が無かった場合、一年後などに新たに資産の差し押さえをすることは可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

個人が債権回収会社に賠償金の回収を依頼することはできないことになっています。

(債権管理回収業に関する特別措置法2条1項)
債権回収会社が買い取る不良債権は、特定金融機関だけです。
後段は、可能です。
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まあ、可能ですが、その手の会社は半分ヤクザで、回収したカネの半分くらいはもってかれますけどね。


強制執行命令はたしか10年は有効だったはずです。1年程度なら何の問題もなく・・(申し立ては必要ですが)
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民事裁判で勝訴した賠償金は、個人が債権回収会社に


委託して賠償金を回収していただくことは可能でしょうか?
 ↑
可能ですが、相手が払わなかった場合
強制執行は出来ませんから
結局裁判所に依頼することになります。



また、強制執行で相手の資産を差し押さえても資産が無かった場合、
一年後などに新たに資産の差し押さえをすることは
可能なのでしょうか?
 ↑
可能です。
時効期間は、元の債権の種類によって
異なってくる場合があります。


一度、弁護士と相談しましょう。
相談だけなら30分5千円ぐらいですし
無料の相談をやっているところも多いです。
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