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生活保護です。
子供と2人で暮らしているシングルマザーです。
今子供が高校3年生です。
卒業して就職したら、一緒に暮らせなくなるのでしょうか?
保護費はどうなりますか?

A 回答 (5件)

一緒に暮らせなくなるってことはない。


ただ、ちゃんとした収入のある人と同居になるから、生活保護費は減ることもあります。

それに、子供が就職したことによって質問者さんの時間が出来るので仕事を探してみては?とか言われたりすることもあります。

働ける状態になれば生活保護費は打ち切りになりますよ。
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保護制度について


結論
1卒業後の同居はできます。
2就労収入は、世帯に必要とする生活費等に不足した場合は、収入に対して不足するものを保護費で支給することで世帯の最低限度の生活費にすることで保護をします。
3子供が社会人として、健康保険に加入した場合は、親も被扶養者として加入することもできます。
4健康保険に加入した場合は、健康保険証と医療券及び調剤券の併用することで医療費及び投薬料は負担なく0円で済みます。
5健康保険と医療券の併用で被保護者は負担がありません。
6こどもが卒業と同時に自立する場合の、賃貸で住宅を借りる費用等は自前で賄うことになりますので、こどもが、アルバイトをしているのであれば、アルバイト収入を自立に必要経費として預貯金をすることはできます。
予貯金した金額分は保護費で支給しますので生活に影響することはありません。つまり、収入認定する額を預貯金する場合は、収入認定額は0円として扱います。
7保護費のやりくり等で預金することもできます。が、毎月支給される保護費にの3か月分程度までは可能ですが、担当cwに届け出ることが大切です。あとで誤解をしないようにするためです。

基本的に保護は、資産、能力あらゆうるものを(福祉制度の扶助などを保護に優先して)最低生活の維持のために活用しても生活に困窮する場合に、級地区分の保護基準に不足するものを(現品給付・現別給付)支給することで保護をします。

 こどもが高校を卒業した場合に、同居することも自立することもできます。また、保護の途中からでも自立することは可能です。
収入から自立に必要と経費を計算して被つ言う額を届けることで予貯金するができます。預貯金した額は保護費で補うため世帯の保護費に影響することはでありません。但し、預貯金を目的意外に使用した場合は、全額返還することになりますので注意が必要となります。
高校を卒業した場合に自立する費用等は保護費からは支給しませんので、アルバイトをしている場合は、アルバイト収入から基礎控除後の収入認定額を自立費用として預貯金することは可能です。
卒業後も同居する場合は、子が就職したことで得る収入から必要経費及び基礎控除後の収入を収入として認定することから、認定額で世帯の最低限度額に不足するものを保護費で足して最低限度額の保護基準にすることで保護をします。
ので、これまでは、二人世帯で浅学保護費から支給していましたが、収入を得ることで、保護基準に不足したものを保護費で足して保護基準にすることで保護をします。
子の小遣い程度して、基礎控除額を小塚にすることもできます。
基礎控除額額は、支給される保護費に影響はしません。
但し、子に負担がかかることは事実です。
大学等に進学すると、世帯分離することでこどもは保護停止処分にして、国民保険に加入することになりますので、こどもの護費は支給しませんが、同居することはできます。
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一緒に暮らせますが、収入が増えるということなので、保護費は減らされるor収入金額によっては貰えなくなるかもしれません。

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減ります

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役所の担当者に聞けばわかる事なのでは?

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