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県が法律に基づいて大学に原則オンライン授業にするよう要請した場合、大学は必ずオンライン授業にしなければならないのですか?
要請しても大学が「対面でやります」って言ったら罰則とかあるんですか?

A 回答 (4件)

そもそも「要請」だったら罰則なんてあるわけありません。

もしあったとしたらそれは「要請」ではなくて「命令」です。
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大学によります。

国立大学の場合は、県が決めることではありません。国(文科省)と県との調整が必要です。その大学が県立大学なら県の要請に従うかも知れません。
ただし、全ての大学(私立を含む)には国(文科省の)の補助金が出ていますから、日本全体として、文科省の意向が強く働きます。罰則はないけれど、補助金の額に影響が及ぶかも。
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まずは要請があり、それに応じなければ次は命令になり、それにも応じなければ科料(ある意味での罰金みたいなもの)が課せられます。


最高学府である大学がそんなことをすれば、学生に示しがつかないでしょ。
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「原則オンライン授業にしなければならない」という法律に基づいているのであれば、「原則」オンラインにする必要はあるでしょう。

罰則があるかどうかはその法律に書いてあることです。
しかし、法律に基づいて要請したのであれば、必ずしも強制力はありませんし、「原則」であるなら、例外があっても構いません。
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