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教えてください
DVの認定を受けた人はどこにどのように載るのでしょうか
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

DVの行為者として認定するのは、裁判所です。

認定されれば、保護命令が発せられます。保護命令の種類は5つくらいあります。その結果は、本人はもとより警察本部長にも通知がいきます。それを警察などの知らせを受けて被害者は知ることになります。
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この回答へのお礼

被害者ではなく加害者側は知らされますか

お礼日時:2021/05/15 16:21

もちろん加害者は知らされます。

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配偶者暴力防止法について


被害者は、警察又は自治体によって、保護します。
加害者は、法に反する場合は罰則規定により罰することになります。
しかし、加害者は、dvと思っていないことがあり、配偶者の女性に対しての人権侵害になることです。
加害者は、警察及び裁判所から「接近禁止」命令等で被害者に対して接近することはできません。また、自治体では被害者の情報等を開示をしない措置を取ります。
被害者は、加害者に知られることを恐れるときは加害者に知られないように保護をします。
また、dvとして、個別に対応することで世間に知られるものでないため、当事者間しかわかりません。

暴力の特徴
なぜ逃げる事が出来ないのか
恐怖感
被害者は、「逃げたら殺されるかもしれない」という強い恐怖から、家を出る決心がつかないこともあります。

無力感
被害者は暴力を振るわれ続けることにより、「自分は夫から離れることができない」「助けてくれる人は誰もいない」といった無気力状態に陥ることもあります。

複雑な心理
「暴力を振るうのは私のことを愛しているからだ」「いつか変わってくれるのではないか」との思いから、被害者であることを自覚することが困難になっていることもあります。

経済的問題
夫の収入がなければ生活することが困難な場合は、今後の生活を考え逃げることができないこともあります。

子どもの問題
子どもがいる場合は、子どもの安全や就学の問題などが気にかかり、逃げることに踏み切れないこともあります。

失うもの
夫から逃げる場合、仕事を辞めなければならなかったり、これまで築いた地域社会での人間関係など失うものが大きいこともあります。

被害者に与える影響
被害者は暴力により、ケガなどの身体的な影響を受けるにとどまらず、PTSD(post-traumatic stress disorder:心的外傷後ストレス障害)に陥るなど、精神的な影響を受けることもあります。

PTSDとは
地震や台風といった自然災害、航空機事故や鉄道事故といった人為災害、強姦、強盗、誘拐監禁などの犯罪被害等の後に生じる特徴的な精神障害ですが、配偶者からの繰り返される暴力被害の後にも発症することがあります。PTSDの症状としては、自分が意図しないのにある出来事が繰り返し思い出され、そのときに感じた苦痛などの気持ちがよみがえったり、体験を思い出すような状況や場面を、意識的又は無意識的に避け続けたり、あらゆる物音や刺激に対して過敏に反応し、不眠やイライラが続いたりすることなどがあります。

こどもに与える影響
暴力を目撃したことによって、子どもに様々な心身の症状が表れることもあります。また、暴力を目撃しながら育った子どもは、自分が育った家庭での人間関係のパターンから、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習することもあります。

加害者のタイプ
暴力を振るう加害者については、一定のタイプはなく、年齢、学歴、職種、年収に関係がないといわれます。人当たりが良く、社会的信用もあり、周囲の人からは「家で妻に対して暴力を振るっているとは想像できない」と思われている人もいます。
加害者の中には、家庭という密室の中でのみ暴力を振るう人もいますが、普段から誰に対しても暴力的で、見知らぬ人に対しても言いがかりをつけて暴力を振るう人もいます。
また、アルコール依存や薬物依存、精神障害等が関連して暴力を振るっていると考えられる人もいます。加害者が暴力を振るう理由は様々あると考えられますが、その背景には社会における男尊女卑の考え方の残存があると言われています。


内閣府男女共同企画局からの一部抜粋
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」とは
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者は、多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。

配偶者からの暴力との関係
定義「配偶者からの暴力」
・「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含み
 ます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後(事実上離婚したと
 同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合を含
 みます。
・「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及
 ぼす言動を指します。なお、保護命令に関する規定については、身体に
 対する暴力又は生命等に対する脅迫のみを対象としているほか、身体に
 対する暴力のみを対象としている規定もあります。
・生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活を営んでい
 ない者を除きます。)からの暴力について、この法律を準用することと
 されています。また、生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した
 後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。

第三章 被害者の保護
(配偶者からの暴力の発見者による通報等)
第六条 配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。
2 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。
4 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。
(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)
第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。
(警察官による被害の防止)
第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(福祉事務所による自立支援)
第八条の三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所(次条において「福祉事務所」という。)は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(被害者の保護のための関係機関の連携協力)
第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(苦情の適切かつ迅速な処理)
第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。
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