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離婚後、出産の戸籍について質問です。
私はバツイチの彼がいます。
結婚中に妊娠し、離婚後半年後に出産した子が養子縁組に出されていて戸籍上の父親である彼のサインが欲しいと昨日担当から連絡があったと話されました。

私は戸籍について知識がないのですが、そもそも彼は元奥さんの姓を名乗る婿だったので彼が元奥さんの戸籍に入り離婚後抜けて子供が生まれたと思っていたのですが戸籍上の父親とはなぜですか?
離婚後300日以内に生まれた子供だから出生届にかかれる=戸籍上の父親ってことですか?

また養子縁組をしたら彼の戸籍から子供はなくなりますか?
履歴には残ると思うので完全抹消は無理だと思いますが現状いないという形(?)です。

彼と結婚をし籍を入れたら長い将来的にみてこの子供のことはなにか影響はでてきますか?

A 回答 (2件)

養子縁組には 普通養子縁組と特別養子縁組があり


そのどちらによるかによって 事情が変わって来ます。

特別養子縁組だと 実親に係る全ての事情を無いこととして
養子縁組が組まれます。

普通養子縁組だと 実親に関して 権利を放棄せず だと解釈
されると良いと思います。

なので どのような養子縁組が成されるかによって
将来 彼が亡くなった際の相続に関しては 適用される法律が違います。
ですが どちらの養子縁組だとしても 戸籍上の「彼」に
連絡が成されているということは そこら辺の詳しい事情も
説明されて 「彼」が納得しないと 出来ないことなので

彼自身は 事情を飲み込むはずです。
その上で お二人で 将来的な事を話し合い 必要であれば
遺言書を書き置くなり対処を成されると良いと思います。
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離婚後300日いないに産まれた子は 離婚していても


妊娠時に結婚していた配偶者(彼)の 子供として
戸籍に載ります。

DNA 鑑定をして 親子として否定されれば
その証拠を持って 家庭裁判所に「親子関係不存在」の訴えを
起こして 認められれば 戸籍から子の名前が削除されます。

養子縁組の記述がよくわからないのですが
誰が養子縁組に出されているのですか?
そして誰と養子縁組しようとしているのですか?

彼のお子さんはDNA 上 彼のお子さんで間違いありませんか?
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
元奥さんが養子縁組に出し里親が誰かはわかりませんが恐らくそこは規則上知らされないのではないでしょうか。

産まれる前に離婚し養子縁組の担当の方から連絡があるまでいつ生まれたかも知らない状態だったのでDNA鑑定はしていませんが推測ですが時期的に彼の子だ思います。もし違っても今更DNA鑑定を受けるつもりもないのでどちらでも良いのですが結局養子縁組に出したあと彼の戸籍から除籍されるのかと今後将来的に影響を及ぼすのかが知りたいところです。

お礼日時:2021/05/14 10:05

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