亡くなった父(A)の兄(B)の息子さん(C)から連絡があり、
父が故郷の土地の仮登記に名前が入っていることがわかりました。
Bさんはすでに亡くなっているそうで、相続の手続き中にCさんが気がついたそうです。
おそらく祖父が亡くなった際の相続をBさんが引き継ぎそのまま亡くなったようで、
これまで数十年父方との交流がなかったため詳細についてわかりません。
それで仮登記の抹消?の手続きが必要なようなのですが質問があります。
・仮登記とは土地の権利が父にあったのでしょうか
・仮登記を私に引き継ぐ場合?、
今まで代わりに払ってきた税金を精算してもらう必要があると言われましたがそれは本当でしょうか
・その場合、私が登記したらその土地を売ることができるのでしょうか
以上よろしくお願いします
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
仮登記に至った過程が分からなきゃ???
https://iqrafudosan.com/channel/karitouki#:~:tex …
しかし「田舎の土地」ですよね・・・
都会の方は「土地」というと、当然のように高いですからね。
田舎では「不動産=負動産」という所も多くある。
引き取ってくれればタダで上げるという事さえも・・・
それでも処分できない!
あまりおかしな欲は出さない方がいいように思います。
タナボタなんて信じない方がよい。
No.2
- 回答日時:
仮登記は後に本登記するための云わば【保険】のようなものです。
仮登記のままであれば本所有者ではありません。
が、Bさんも仮登記のままで、Cさんが本登記をして相続するということ
であれば若干の費用負担が考えられないこともありません。
ですが、法の素人ではココまでが回答範囲です。
弁護士に相談したほうが良いでしょう。
Cさんはお父様の仮登記抹消と現在までの固定資産税(?)の分担を求められて
いるのでしょうが、大体その分担割合も素人では判断できないと思います。
今のうちに弁護士に介入してもらって、更なる負担と損をしない策を講じた
ほうが賢明かと思います。
もしかしたら、Cさんは儲けを画策しているかも知れません。。
これは憶測に過ぎませんが・・・・。。
No.3
- 回答日時:
「仮登記」というだけでは,その仮登記の具体的な内容がわかりません。
それがわからないことには,専門家であっても回答できません。「仮登記」といっても,不動産登記法105条1号の仮登記なのか2号の仮登記なのかによって,その仮登記が公示している実体がまったく違うからです。
また「原因」と書かれている部分がわからなければ,どんな法律行為があったのか,または事実があったのかもわからないからです。
簡単に言ってしまうと,1号仮登記は,実体上の効力は生じているけど(本)登記のための必要書類が提出できなかったために(またはあえて出さずにおいて)登記だけ仮登記になっているもの,2号仮登記は,実体上の効力は発生していないけど,その権利または順位の保全のために仮登記をしておくものです。
「原因」には法律行為または事実が分かることが示されています。売買と贈与では法律行為が違いますし,売買であっても土地が農地である場合にはそもそも売買契約の効力が生じていない可能性すらあります。
ちゃんと知りたいのであれば,その不動産の登記簿謄本を用意して,専門家に見てもらった方がいいでしょう。
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ちなみにですが仮登記の理由はたぶん父は祖父の相続を一切していないので、相続の代わりか?と思います。Cさんも理由はご存知ないようでした。
インターネットを見ていたら、仮登記の場合、固定資産税は正式な所有者に請求されるとありました。
その場合、今回手続きをする場合、私が税金を生産する必要はないということでしょうか