はじめまして。
現在離婚調停中なのですが、養育費関係で折り合いが付かず、コロナもあって2年ほど終わっていません。
離婚についてはお互い同意済なのですが、つい先日元妻が妊娠したようです。
もちろん私の子ではないですし、不貞行為が認められますでしょうか?やはり婚姻関係も破綻してるので不貞行為でもないのでしょうか?
また、おそらく元妻は調停が終われば再婚すると思いますし、それを含めて養育費の減額とかはできるのでしょうか。
おそらく私の子に対し再婚相手の方は一旦は養子縁組はしない方針だと思います。
ご回答よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
コロナ禍とはいえ、2年間も離婚調停の行方が定かで無い。
原因は養育費にある。と、言うことをお書きになっています。何か不信感を感じます。まず、コロナ禍で調停が遅れていたのは事実です。しかし、数ヶ月前から、オンラインなどのシステムを使って遅れないように争点を整理して行うように取り組んでいます。それでも遅れを取り返すには至っていないのでしょうね。
離婚に関して双方同意なら、親権者が決まっているなら、離婚だけを決めてもらった方がいいと思います。養育費は、引き続き調停で話し合うなり審判に移行するなりして決めた方がいいでしょう。
奥さん、他男との子供を妊娠しているとのこと。あなたの立場で言うと、なおさら離婚を先に決めて、養育費の問題を引っ張った方がいいでしょう。奥さんは妊娠中の子供さんが生まれた場合、子の父親と入籍しやすい状態を作ってあげるのです。入籍するかどうかは相手の問題ですのでそこはあなたは関知しなくていいでしょう。とにかく入籍可能な条件を奥さんに整えてあげるのです。
そのために離婚を先決するという話は理にかなっています。やがて生まれてくる子供さんを嫡出子とするためにもです。奥さんが子の父親と入籍すれば、養育費の話も消えるでしょう。あなたと子供は血縁であっても、法律は戸籍上の父子関係を優先しますので、たいていの場合は養育費の支払いはしなくてもいいようになります。それでも奥さんが養育費を請求してきた場合、キチンとした言い訳の主張が可能になります。
養子縁組をしない、と言う話は仮定の話です。生まれてきた場合考えが変わるかもしれません。奥さん側は今現在あなたと夫婦である。同一戸籍に2人はある。と、言う立場で他男との子を妊娠して出産する予定なのです。ならば、事情から判断すれば、入籍したり養子縁組したりのことを、するとは言えないでしょう。
とにかくひとつずつの項目を片付けて行くに限ります。まずは、離婚を成立させることです。そこからがスタートになります。最後になりましたが、奥さんの不貞の責任を問うことは出来ても、その責めを負ってもらうようなことには成りません。しかし、何かの交渉の材料につかえます。相手の男の身元も調べてのは今後の奥さんとの交渉に必須です。
No.1
- 回答日時:
もちろん私の子ではないですし、不貞行為が認められますでしょうか?
やはり婚姻関係も破綻してるので不貞行為でもないのでしょうか?
↑
破綻しているの認められない場合が
多いと思われます。
また、おそらく元妻は調停が終われば再婚すると思いますし、
それを含めて養育費の減額とかはできるのでしょうか。
↑
相手方が養子縁組すれば、そっちが
優先的に扶養義務を負うので、交渉により
軽減することが可能です。
おそらく私の子に対し再婚相手の方は一旦は
養子縁組はしない方針だと思います。
↑
養育費は子の権利です。
元嫁さんの権利ではありません。
元嫁サンは、子を代理しているだけです。
養子縁組しなければ、相手は扶養義務は
ありませんので、質問者サンの養育費支払い義務には
変化はありません。
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