プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

生活保護で、貯金できるの
役所に、仕事先の収入申告する時に、通帳の申告もするので

A 回答 (2件)

生活保護受給者でも貯金をできる


生活保護は貯金がなく、働くこともできなくなってしまった時に国からの最低生活費の補助を受けられる制度です。

その一方でさまざまな制約を受けてしまいます。そのため「生活保護を受けた後は貯金できないの?」という疑問は、多くの人が一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。

実は、法律において生活保護受給者の貯金を禁止しているわけではありません。条件を満たせば、生活保護の受給者でも貯金することは認められます。

貯金を認められるのは、主に以下のような貯金です。
生活保護を辞める(自立目的)のための貯金
子どもの教育・進学費用のための貯金
葬儀などの費用のための貯金
    • good
    • 1
この回答へのお礼

働いていても無理なの
収入は、少ないけど

お礼日時:2021/05/17 20:46

被保護者の預貯金について


被保護者が預貯金する場合は、自立の役立つことが条件として認めています。
生活費のやりくり等でする場合は、一月の保護費の3倍程度(家電製品の買い替えなど)の預金です。
その他、就労収入などから預貯金する場合は、目標を定めて目標買いに使用することができない預貯金等があります。
結婚費用等は以前からありましたが、使用目的が限定し、福祉事務所が認め取ることで就労収入から基礎控除後の収入認定額を預貯金するものです。
預貯金を認めてることで、本来では収入と認定するものが預貯金することで収入は0円となりますので、預貯金したものが不足するため、不足分を保護費で補うことで最低生活は維持はできます。
但し、目的外使用をした場合は、全額返還することになりますので注意が必要となります。しかし、資産活用と認めれないとき者もありますので、預貯金する前に担当cwにと届け出ることです。
生活手帳の保護実施要領で、「資産活用」で、「保護開始後の保護費にやり繰りに生じた預貯金等」「専修学校・各種学校または大学に進学するためのh実用な経費に充てれる預貯金等」「活用すべき資産には当たらないものとして認めれた預貯金等」について、述べてます。
就労収入申告をすることが大切です。
また、預貯金をする場合は「自立更生計画書」の提出が必要となります。
自立更生計画書に基づき、福祉事務所で可否決定をします。
預貯金の許可が出た場合は、担当cwの指示に従うことです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!