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民法について質問です。
【事案】
 Aは債権者からの強制執行を免れるために、知人Bに頼んで、自己所有の土地をBに売ったことにしてもらい(仮装売買)、土地の登記名義をAからBに変更した。すると、Bは、その土地を自己所有だと偽って、事情を知らないCに売却した。
【事案】に登場するA~Cのうち、民法94条2項(下記)の「善意の第三者」にあたる者のアルファベットって何になるかわかる方教えてください!!

 民法94条(虚偽表示)
 1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
 2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

A 回答 (1件)

「C」です。



そもそも、Aは勿論Bも
第三者ではありません。

説明するまでもないと
思いますが。
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