No.11
- 回答日時:
多少のサー残はまあ、色々アレだけど、最賃はアカンよ。
確信犯じゃん。研修なんて言ったって、たかがセイガクのバイトだろ?
そりゃ、色々教え込まにゃ使えないんだから、最初の数ヶ月は研修みたいなもんだろうけど、そんなのどこの企業の新卒だって同じ事。試用期間は時給500円とかやってられるか?
例え簡単な作業が主でも立派な労働なんだから、最賃ぐらいは守らなゃアカンやろ?アーヴの誇りはどこ行った?w
No.10
- 回答日時:
まぁ高校生じゃ解らないだろうね…? 実際就職してみれば解るよ? 理屈だけでは勤まらないって?
訂正
笑ってしました→笑ってしまいました。
高校生ね~~、ほんとに高校生だと思いますか??まあ、そこはいいでしょう。ただ、ご貴殿は、「下回っていいのか」という質問に対し「はい」と言った。言った以上は、その根拠をしっかり示さなくてはいけないのではないかと思いますが。理屈だけじゃ正社員は勤まらないこともあることは否定はしませんが、企業の行為が違法かどうかもわからず、働くのもいかがなものかと思います。
No.9
- 回答日時:
そこまで解ってるなら質問する必要は無いのでは? 賃金だって書いてある訳だし そこで働く働かないはあなたが決める事だしそう言う事言っ
てる人は将来どこにも勤められないよ? それをクソだの言うのは筋違い!!!笑ってしました。
・そう言う事言ってる人は将来どこにも勤められないよ?
→それが統計的にのっている根拠を教えて下さい。あなたの単なる空想に付き合っている暇はありません。
労基法違反の企業をくずといって何か問題があるのでしょうか??くずはくずであり、それ以外なにものでもありません。筋違いだって??責められるのは、時給制のバイトにまで平然とサビ残をやらせるくそ企業であって、わたしにそういうことを言うのこそ、筋違い!!!!
No.8
- 回答日時:
私実際に交通事故の示談の際に弁護士雇ってその費用が1000万円程かかったのでウソではありませんよ? あしからず…
わたしが質問しているのは、最賃未満差額請求案件です。交通事故の示談金案件とは全く違いますので、何ら参考にはなりません。あしからず、、、
No.7
- 回答日時:
最賃下回れるのは、障害者の作業所くらいのもん。
ただし、研修が文字通り研修で、学校みたいに本当に教わるだけで労働を兼ねないなら、それは労働ではないので無給でも合法。バイトにそんな研修やるとは思えないけど。
どっかリゾートの会社の研修施設とか行って、座学と飲み会だけやるような奴ね。日立は真冬に滝行やるんだけどw(さすがに最近はやってないみたいだな)
で、賃金は1分単位計算ですね。相変わらずめちゃくちゃな経営者の多い事。
タイムカード切ってから?上がってからまた仕事に入るの?変なとこ。
・バイトにそんな研修やるとは思えないけど。
→そうですよね、人の入れ替わりが激しいバイトにそれをやったら、企業側も余計人件費がかかりますよね。
・相変わらずめちゃくちゃな経営者の多い事。
→ほんと、多いですよね。ここの回答を見ても、変な回答者(企業の手先かな)もいらっしゃいますから、こりゃ、めちゃくちゃ経営者は減りませんね。
ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
そこまで解ってるなら質問しなくてもいいのでは? イヤなら別のバイトすればいいだけ…
わたくしは、ご貴殿が裁判だ弁護士だとおっしゃたので、わたくしのわかる範囲でご返信した次第であるわけでございます。最賃未満の質問と裁判費用の問題は全くの別問題でございます。
また、裁判費用が100万もかかるとおっしゃいましたが、こういった場所でいい加減な返答をするのは、いかがなものかと思われます。
もちろんくず企業で働く気はビタ1文ないことも改めて申しあげておきますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
じゃ裁判してそのバイト先を訴えればいいじゃん? ただ裁判費用は自己負担で最低100万円位かかるけどね? 多分弁護士もその裁判引き受
けないと思うよ?わざわざご回答ありがとうございます。私は、違法かどうかを質問したのでございまして、裁判だ弁護士だということを質問しているわけではないのでございます。また、本人訴訟で行えば、郵便代金と裁判費用(訴訟額によって異なりますが数万円の訴訟なら1000円でできるはずでございます)で、可能でございますので、100万円もかかるわけはないのでございます。なにとぞ、ご事情ご理解の上、質問の趣旨に沿ったご回答をいただきますよう、心よりお願い申し上げます。
No.3
- 回答日時:
最低賃金第7条で「減額特例制度」が認められており、下記の条件下では最低賃金から最大20%減額した賃金に設定することができます。
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
基礎的な技能習得等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
試用期間中の方
軽易な業務に従事する方
断続的労働に従事する方
アルバイトの募集欄などで、時給1000円(ただし試用期間2ヶ月は800円とする)と書かれていることがあるのは、試用期間中はこの減額特例制度が認められているからです。
ただし、最低賃金の減額が認められるのは、最低賃金減額の特例許可申請書を各都道府県労働局長に提出をして、許可を得なければなりません。
ではお尋ねいたします。
2011年から18年まで、試用期間中の減額特例許可件数は申請4件で許可は0になっていますが、本当にこんな許可を取っているところはあるんですか??
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
ヤフー知恵袋で、同種の問題での回答になります。特定社会保険労務士の方含めて、そのような許可は下りないと答えていますが、どう思いますか??
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