はじめまして。
まずは質問の前提のお話から御説明します。
《前提》
私の会社は18時が終礼時間です。
全員で挨拶をして、その後各々の仕事の進捗次第で帰って行きます。
18時から18時30分の間は休憩時間という設定になっており、19時30分まで社内にいると、初めて18時30分から19時30分の1時間から残業時間がカウントされるというルールです。
つまり19時29分にタイムカードを切ると、残業したことにはならず、残業申請や残業代が発生しません。
さて、ご質問はここからです。
《質問》
私は内勤職でして、私含め内勤の者は仕事が終わりましたら18時15分や18時30分などに退勤するくらいが平均です。
もちろん仕事が終わり次第と言う形です。
また、家庭を持つ者も多く、その辺の時間を目指して業務に励む方もいるかと思います。
そんな中、私もプライベートで習い事など始めまして、時間を目指して仕事を頑張っています。
しかし弊社は飲み会好きが多く、また、飲み会がとても重要と考える営業さんも多いので、飲み会に誘われてしまう際のお断りがかなり心苦しいです。
そこで、スケジュールを管理しているカレンダーにて、業務時間の設定ができるようになっていましたので、始業から就業時間までに設定をしました。
また、どうしても予定がある日は、予定あり、というフラグが立つ設定をし、見えるようにしました。
すると、ひょんなことからそれを見かけた事業責任者の方から、「うちは19時30分まで残業にはならない。18時までで設定するなんてけしからん」と言われてしまいました。
私を含む今まで18時15分や18時30分などで退勤していた社員はすべてルールを破り仕事をサボって帰ったことになるのでしょうか?
終礼時間ではなく、残業代がつかないギリギリまでが就業時間だったのでしょうか?
その場合、そうであると改めて礼規などに示し、全体広報をしていただければありがたいなと思いました。
就業時間18時で、休憩時間が18時から18時30分。
残業がつかないのが18時から19時30分というルールの場合、19時29分までいられるように生活を組む、あるいは居るようにすることが必要なのでしょうか?
客観的にルールとして認められる状況かどうかご意見くださいませ。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、残業代の計算について。
労働法上は、原則は1分単位で計算することが使用者の責任です。
ただ、1分単位だと煩雑なので、四捨五入のような扱いをして「端数が有利になることもあれば不利になることもある」という「丸め」処理をする場合に限り、10分単位とか15分単位とか30分単位と言った「時間丸め」が認められます。
しかし、あなたの勤め先では「1時間未満切り捨て」なのですよね。
これは明らかな「賃金不払い」です。
労働基準監督署に通報すべき不法な扱いです。
また、事業責任者の「うちは19時30分まで残業にはならない。18時までで設定するなんてけしからん」というのは、18時29分までの「サービス残業」を事実上強要する発言です。
そもそも、残業命令は労使協定(36-サブロク-協定)があって初めて命じることができるもので、その協定に違法な扱いは書けません(違法な残業命令を協定しても無効ですし、何より監督署が受理しませんから、協定の効力がありません)。
ですから、サービス残業命令自体、明らかに違法なものです。
「残業代がつかないギリギリまでが就業時間」なはずがありません。
労働条件としては、あくまで始業終業の所定時間(8時間/日)が原則であり、それを超える労働命令は法令にしたがった条件をクリアして初めて有効なものです。
法律上無効な就業命令を出した場合でも、労働自体は無効ではないので、労働分の賃金を請求できます。
結論:あなたの勤め先の労務管理は、明らかに違法。ただちに労働基準監督署に通報して良いレベル。
あなたが監督署に通報したことであなたに不利益な扱いをすれば、それもまた違法行為の上に違法行為を重ねる行為であって、その不利益相当の補填(損害賠償)と慰謝料を請求できます。
「残業代がつかないギリギリまでが就業時間」なはずがありません。
と明確に言っていただけて安心しました。
私の価値観がおかしいのだろうか、残業開始時間が決まっていたらその越えるギリギリにするのが常識なのだろうかと不安に思っての確認だったので、その気持ちの面を察していただけたのかなと思いました。
なので、いろいろとお詳しい方もいらっしゃいましたが、質問の本質に寄り添ってくださったvirgo_o_99さんをお選びしました。
是非またお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
労働基準法による労働時間について
労働基準法では、1日8時間、休憩1時間、週40時間、休日1日または4日以上
と定めています。
会社により、就業規則等で、始業時間、終了時間を定めています。
また、採用時にる労働条件を明示している通り、労働条件を変更する場合は同意が必要となります。
質問内用と補足では、休憩時間が1.5時間で稼働時間が7.5時間の場合は、給与計算をする場合の基準があります。
つまり、質問の稼働時間7.5時間の給与計算です。残り0.5時間はサービス残業となります。
つまり、1日労働時間は、8時間以内で8時間を超える時間は労働時間外として賃金に割り増す賃金を支払うことになります。が、1日の労働時間が7.5時間で0.5時間残業した場合は、1日労働時間8時間以内で法的には残業となりません。8時間以内労働時間とみなすことから合法となりますので違法とならないです。
質問の終礼時間と終了時間の違いです。
始業開始時間09時30分から18時30分までが労働時間です。
18時に終礼することと18時30分までが休憩時間後に退社するようになりますので上司が18時に退社することに注意をしたものと思います。
今一度採用時に受け取った労働条件を明示した労働条件通知書の労働条件を確認することです。または就業規則等も確認することです。
「就業時間18時で、休憩時間が18時から18時30分。
残業がつかないのが18時から19時30分というルールの場合、19時29分までいられるように生活を組む、あるいは居るようにすることが必要なのでしょうか?」
「就業(終業)時間18時で、休憩時間が18時から18時30分。」の場合、終礼時間が18時で終礼後18時30分までの休憩時間とすると、退社は18時30分以降が退社できる時間です。
また、残業時間は月単位で合計した残業時間を計算しますので、1日数分の残業時間も月単位にすると残業時間は増えることになります。
No.5
- 回答日時:
「労働時間がそもそも7.5時間」でも、雇用契約上の労働義務は「7.5時間」です、
8時間に足りない0.5時間は、残業であることに変わりありません。
ただ、0.5時間には25%割り増しの時間外割増が適用されない(通常の時間当たり賃金で残業代を計算する)というだけのこと。
所定時間を7.5時間にしているからといって、0.5時間をタダ働きさせることなどできません。
違法です。
No.2
- 回答日時:
まず、18時が規定の退社時間なので、残業しない社員は無条件で帰ってよいのでしょう。
残業する人は、2回目の休憩として18時から18時30分まで給料がでないという見方が濃厚ですね。
その時間は、仕事をしていても無給。
そして、あなたの会社の残業は1時間単位なので、帰り支度をして19時29分で帰ろうとする社員は、罰ではないけれどサービス残業(無給)になってしまい、19時30分まで仕事してから帰り支度する社員には、1時間分の残業代が支払われるのだと思います。
自分からすると、あなたの会社のルールはある意味良心的だと言えます。
19時30分まで働く人には、残業代も休憩時間も与えます。
という事で、自分は理解しました。
けしからん、だけは謎で終わりました、責任者がそのルール(社内規定)を知らないのは変だからです。
教えようgooさん
回答ありがとうございました!
そうですね…私も
>残業する人は、2回目の休憩として18時から18時30分まで給料がでない
という解釈かなと。
でも他の方では30分の休憩までが労働時間だという意見もあり・・・
ただ少なくとも、19時29分まで働く必要はないとのことで安心しました。
「けしからん」の謎について、謎と言う第三者意見が得られたこともとてもありがたいです。
ありがとうございます!
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