
A 回答 (18件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
> 障害者の募集は必ず募集しないといけないんでしょうか?
いいえ違います。
先ず、既に他の方が書かれていますように『障碍者を一定率以上雇用しなければならない』と定めた法律があります。
現在、この率は「一般企業 2.3%」となっているので、「労働者が43.5人以上」となっている企業が対象となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf
★『43.5人以上』の根拠は次の計算式です
障碍者1名÷法定雇用率2.3%≒43.5人
[検算]
43.40人✖2.3%=0.9982人
⇒1名未満なので、雇わなくても法に反しない。
43.50人✖2.3%=1.0005人
⇒1名以上なので、雇わないと法に反する。
> 雇用しないと何か不利益なことあるんでしょうか?
法定雇用率を下回る企業[常用労働者100名以上の企業が対象]は、不足1名当り5万円の「障害者雇用納付金」が徴収されます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …
No.14
- 回答日時:
障害者雇用促進法について
結論
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)令和元年改正
障害者雇用促進法により、国、自治体、民間事業所等は、雇用人数の比率で障害者手帳を所持するものを雇用する義務があります。
平成21年4月(一部平成22年7月、平成24年4月又は平成27年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されましたが、健常者を障害者でないものを障害者と偽り雇用したことが発覚したことから発障害者手帳を所持する障害者の雇用を促進することになりました。
就労不能者を除き、就労意欲のある障害者は就労することができるようなった事実です。
以下は厚労省から抜粋です。
【目的】 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ること
民間事業所
国の機関
都道府県及び教育員会
などは実質雇用者人員に対して障害者雇用率が定めています。
障害者雇用率
法第 38 条第1項において、国及び地方公共団体の任命権者に係る障害者雇用率は、法第 43 条第2項に規定する民間事業主に係る障害者雇用率を下回らない率であって、政令で定めるものとされている。
この規定に基づきこれまで定められてきた国及び地方公共団体の任命権者に係る障害者雇用率は、民間企業の障害者雇用率よりも高い率となっているが、これは、国や地方公共団体は、自ら、率先垂範して障害者の雇用を実行すべき立場にある趣旨によることに外ならない。
当該障害者雇用率は、平成 30 年4月1日より次のとおりとされている(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和 35 年政令第 292号)(以下「施行令」という。)第2条)
イ 国及び地方公共団体(ロに掲げるものを除く。)100 分の 2.6
ロ 都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員
会100 分の 2.5
ここにいう「その他厚生労働大臣の指定する教育委員会」に該当するものは、市町村(市町村の組合を含む。)に置かれる教育委員会であって、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する中学校、高等学校、義務教育学校、又は中等教育学校に置かれる教諭、助教諭4又は講師(常時勤務する者に限る。)の任命権者である教育委員会である(平成 11 年労働省告示第 33 号)。
なお、この障害者雇用率については、経過措置として、次の率に読み替えるものとされているが(平成 29 年政令第 175 号(以下「改正政令」という。)附則第2項)、この規定は、平成 30 年4月1日から起算して3年を経過する日よりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとされている(改正政令附則第3項)。
イ 国及び地方公共団体(ロに掲げるものを除く。)100 分の 2.5
ロ 都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員
会100 分の 2.4
4 障害者雇用率を適用する単位
(1)適用の原則
国及び地方公共団体における対象障害者の雇用に関する義務の主体は、国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。)とされている(法第 38 条第1項)。なおここにいう「任命権者」は、法律又は条例に規定された「任命権者」である。
(2)国の機関に係る特例
イ 特例の趣旨
国の機関においては、原則として任命権者ごとに障害者雇用率を達成しなければならないこととされているが、実態としてある国の機関の任命権者が全ての職員の採用・異動についての権限を持っているとは言い難い場合がある。このような場合には、各機関の任免に関して影響力をもつ任命権者が一元的に対象障害者の任用に取り組むこととした方が、対象障害者の雇用の促進及び安定に資すると考えられる。
そこで一定の要件の下で、任命権者の枠を超えた障害者雇用率制度の
適用を認めることとしている。
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