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皆様に聞きたいことがあります
会社企業が 障害者を 雇わなかった場合 どんな ペナルティがありますか あと 面接の時 障害者 同士で 差別した場合 どんな ペナルティがあるんですか あと 会社 企業 障害者 雇わなかった場合 の ペナルティの種類って 何種類ぐらいあるんですか 教えてください 具体的に全て教えてください 返事をください 返事をください

A 回答 (4件)

ペナルティを食らってでも


障害者は雇いたくありません。
それが企業のホンネです。
障害者を雇ってしまったら、
会社にペナルティ以上の損害が発生します。
だから障害者は雇いたくないのです。
自分の希望ばかりでなく、相手の立場になって考えなさい。
それが大人であり社会人というものです。
淡い夢を食わして申し訳ありませんけど。笑
以上 参考になったようであるのであれば
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43人(?)以上の企業は、1人障害者を雇わなければならない、、、



ということらしいのですが、雇わなかった場合、

行政指導が入る、、ということらしいですね。

それでも改善が見られなかった場合は、社名の公表、、だそうです。

その他細かい事があるそうですが、それらは障がい者の方には、

直接関係はしないのでは?と思われます。

もっと細かいことをお知りになりたいのであれば、検索すれば

出て来ますよ。
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従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。


民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度を設けています。
雇わなかった場合のペナルティはありません
会社に働ける能力のある人を選ぶのは企業として当然のことです
50人の労働者がいる会社では1人雇わなければいけないが
危険な原子だったり 知的能力を要求される業種でとても障碍者では無理という業者では雇わなくてもいいというものです
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それはその会社の社員の人数等にもよります。



従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

これを守らないと労働基準法違反になります。
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