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時間数の関係で任用職員ではないと言われたら、今度は個人事業主なので、雇用しているのではなく、「お願いして来ていただいている」と言われてました。
アルバイトだから雇用契約書はなく、拘束時間その他の条件の書いた説明書?みたいのをくれただけで、とてもいい正式な文書とも思えません。
担当者の印も上司も印も、自分の印もない、雇用契約に類するものは信用できるのでしょうか?!説明書としても。
ちなみに所得税だけは引かれています。雇用してないのに、所得税だけは引くっておかしくないですか!?
自分の雇用する不安でたまりません。ちなみに私は定年後の高齢者です。

質問者からの補足コメント

  • タイトルの【御用】は【雇用】の誤りです。

      補足日時:2024/03/24 20:15
  • それが辞令でもなく、採用したわけでも無く、個人事業主でアルバイトで着てもらってるだけで、休んでも構わないという感じです。
    出したのは資格証とマイナカードのみです。
    その説明書には公印もなければ、発行番号もない口約束を紙にしただけみたいなものです。担当者の名前も日付けもなし。労災に関しては、いわゆる労災保険ではなく、一般の保障保険に加入しているらしいです。

    人事関係の方なら理解できますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/25 07:05

A 回答 (2件)

「拘束時間その他の条件の書いた説明書」とは「辞令書」の事でしょうね。

公務員の雇用証明です。非常勤の方や期間雇用の方には、渡されます。
次の雇用時には、採用給料の基準になりますので、大切に保管し、履歴書を書くときには「一言一句そのまま書く」必要があります。
この回答への補足あり
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>雇用してないのに、所得税だけは引くっておかしくないですか!?



これはおかしくはありません。

どんな企業でも、たとえば雇用関係のない個人の外注さんに人的サービスを依頼したら、所得税を源泉徴収してギャラを支払います。

質問を読む限りでは、そもそも雇用関係ではなく、「常駐の外注さん」という扱いのように感じます。

しかし、そこにおけるあなたの立場についてここで聞いてわかるものではありませんから、職場の方にしっかり確認するしかありません。

少なくとも、雇用関係になくても所得税が源泉徴収される場合があることは間違いありませんので回答いたしました。
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この回答へのお礼

【常駐の外注】ですか。なるほど、所得税の解説ありがとうございました。その部分は納得です。

お礼日時:2024/03/24 20:13

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