プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

カテがわからないのでこちらで質問させていただきます。
今年の4月から精神障害者も法定雇用率に入ると聞きましたがでは何故今まで法定雇用率に入らなかったのでしょうか?
宜しくお願いします。 

A 回答 (1件)

 んんん・・・


 なかなかデリケートな質問ですね・・・

 少し経緯から確認しましょう。

 1998年7月から障害者の法定雇用率の算定基礎に知的障害者が加わり、法定雇用率が1.6%から1.8%へ引き上げられました。企業はそれぞれの企業の常用雇用労働者数の1.8%以上の身体障害と知的障害を含めた障害者を雇用しなくてはなりませんが、上乗せされた0.2%が知的障害者に割り当てられた訳ではありません。企業の規模や、産業によっても障害のある人に向いている仕事が異なるのが現状であり、これまでも障害別に雇用率が定められてはいません。つまり、その企業の状況に合わせて、障害者の就労場所を検討し、雇用に結びつくよう努力が求められているわけです。しかし、これまで知的障害者の雇用は主に規模の小さな企業を中心に進められてきた経緯があり、大企業での雇用には馴染まないとされ、進んでいないのが現状でした。

 ご指摘のとおりこの2006年4月より【身体障害者+知的障害者】に【精神障害者】を加えて1.8%を雇用するよう義務付ける法改正を行なってます。

 さて、ご質問に対する本題(回答)です。

 2001年8月23日厚生労働省発表による精神障害者の雇用の促進等に関する研究会の[精神障害者に対する雇用支援施策の充実強化について]によりその背景と現状が次のとおり発表されています。
 
 (1)精神障害者については、近年、その社会参加が進む中で、就職を希望する者が大きく増加している。全国の公共職業安定所における精神障害者である有効求職者の数も2000年度末現在で9,342人と5年前の約2.6倍となっており、これらの精神障害者の雇用・就労機会の拡大が喫緊の課題となっている。

 (2)一方、1998年度障害者雇用実態調査によれば、比較的規模の大きい企業を中心に、採用後に精神障害を有するようになった者が多く在職しており、そのような精神障害者の円滑な職場復帰とその後の雇用の安定を図ることも重要な課題となっている。

 (3) このような状況の中、障害者雇用対策基本方針(1998年労働省告示第41号)においても、精神障害者のうち、その症状が安定し就労が可能な者については、職業リハビリテーション措置の的確な実施に努めるとともに、各種助成措置の活用を図りつつ、雇用の促進及び継続を図ることとされているところである。

 前述の背景と現状を踏まえ、1999年7月から、「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」(座長 岡上和雄 精神障害者リハビリテーション学会長)を開催し、今後の精神障害者の雇用支援施策の在り方について検討を行ってきた結果、厚生労働省としては、この報告書を踏まえ、今後、所要の措置を講じ、精神障害者の雇用支援施策の一層の推進を図っていく考えであるとしています。

 つまり、厚生労働省は【医療・福祉の進展等により、社会参加や就労への可能性を持つ精神障害者の増加が見られる中で、その自立と社会参加に向けて雇用の促進を図ることが重要】と判断したわけです。

 こう見てくると端的には精神障害者における就労という面での社会参画に関し従来、国も医師等専門の方々も積極的ではなかったというのが現実のようです。

 従って、精神障害者を法定雇用率に含めていなかったという面があったのでしょう。

 更に、近年既存社員において精神障害者(精神疾患者)の発生人数が無視できない状況もあります。その場合、就業規則に照らし業務遂行に著しく支障をきたすとの判断のもと欠勤→休職→休職期間満了を持って解用とする懸念も見られます。そこで障害者法定雇用率に精神障害者を加えて、少しでも企業に雇用の保持に努めやすい施策を法制化したと思います。
 
 不適切・不愉快な書き込みがありましたらご容赦ください。

 んんん・・・
 だいぶデリケートで専門的なご質問なので、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課または独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へお尋ねされると教えていただけるのではないかと思います。
  
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいアドバイス有難う御座いました。
そういう事だったんですね。  やっと理解できました。
ちょっと複雑ですが理解出来ました。

お礼日時:2006/06/12 09:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!