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有限会社ですが、祖父から孫の社長に株式を贈与するのですが、
有限会社には譲渡制限があるようです。
譲渡の場合は「株式譲渡承認請求書」が必要のようですが、贈与の場合にも必要なのでしょうか?

なお、現在は孫の社長は株式を全く持っていないので、株主ではありません。

A 回答 (1件)

譲渡は有償譲渡と無償譲渡に分かれます。


無償譲渡は贈与です。
譲渡制限は「無償ならいいよ」という意味ではありませんから、当然に株式譲渡承認請求は必要です。
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この回答へのお礼

解りやすい説明ありがとうございます

お礼日時:2021/05/27 18:00

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