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僕は長男だから勿論働きながら一人で両親の面倒みるつもりだけど、遺言書には遺産は折半って書いてあっても「遺産と家はいりません」って拒否するつもりです、どうなると思いますか。

質問者からの補足コメント

  • 僕は二人兄妹で妹は都会で一人暮らししています、両親が亡くなったら僕が汗水垂らして働いたお金も全部妹に渡して家を出てくつもりです。

      補足日時:2021/05/27 23:51

A 回答 (5件)

なんであはたはそこまで自分を犠牲にして妹を助けるのですか?全く理解出来ません!

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どうなると思いますか。


 ↑
権利ですから放棄は自由です。

家裁で相続放棄の手続きをするか
遺産分割協議で、取り分をゼロに
すればよろしいです。

そうすれば、他の相続人や次順位の
相続人が遺産を取得します。




僕は二人兄妹で妹は都会で一人暮らししています
 ↑
借金が無ければ、また、相続財産が
税金が掛るほど大きくない場合は、
妹と話し合い
妹が遺産を総て相続するように
すれば良いです。

不要といっても、借金があれば相続して
しまいます。
その場合は相続放棄の手続きが必要に
なります。

相続税も同じです。

ちなみに、相続人が子の二人だけなら
4200万まで無税です。
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こんばんは



あなたが相続放棄しても、どうもなりません。もう一人が全部相続するだけです。
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何も(すべて)相続したくないのであれば,親御さんがなくなる都度,家庭裁判所で相続放棄手続きをすればいいだけです。


相続放棄をすれば,あなたは相続権を失います。初めから相続人ではなかったのと同じことになりますので,遺言に「半分を相続させる」と書いてあっても関係なくなります。

なお相続放棄の手続きは,自分が相続人であると知ったときから3か月以内にしなければなりません(家裁でのこの手続きをせずに「いらない」と言っても,それは相続の放棄にはなりません)。
そのつもりがあるのであれば,今のうちからやり方などを調べておいた方がいいかもしれません。
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ちゃんと相続放棄の手続きしないとダメだよ。

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