
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「税金を納める通知がきた」というのは、
①どこから
②どんな書類(書類のタイトルは)
が来たですか?
一般的にいうと、
◇確定申告するケース:
確定申告をすると、必ずバレます。
◇確定申告しないケース:
バレる場合もあるが、バレない場合もある。
No.6
- 回答日時:
申告した所得内容によります。
給与収入のある人が、他にも給与がある場合。
これは確定申告書が出てないと税務署から通知があります。
給与支払した者が市役所に給与支払報告書を提出しているので、確定申告義務がある者は税務署では把握できるからです。
給与以外の所得がある場合には
1税務署が把握できる所得の場合と
2そうでない場合に分かれます。
「1」は税務調査によってAがあなたになんらかのお金を払ってるのがバレたケース。「あれ?確定申告されてないよな」とバレるわけ。
2の場合には、税務署ではわかりません。一年中国民全員の収支を監視することなどできないからです。
ですから「2」のケースで「あなたが自分からこれだけの所得があった」と申告しない場合には、税務署ではあなたに「所得の申告が漏れてます」と通知する機会もありません。
あなたが「2」のケースで、正直者が馬鹿を見たと考えるか、国民の納税義務を果たしたと考えるか。
ここでも「申告しなかった部分があった」ケースにより変わるでしょう。
「人殺しをしたのだが、何時バレるのかハラハラしてる」のと
「いっぱい飲んで立小便をしたのが、何時バレるかハラハラしてる」
のでは、全くレベルの違う話でしょう。
とどのつまりは、ご質問者の人間性にかかってくるわけです。
No.4
- 回答日時:
>確定申告をしたら、税金を納める通知が来ました…
あらら、そんなの普通は来ませんよ。
確定申告をする目的には、
・納税
・還付
・その他特殊事由
の 3 種類がありますが、ご質問は納税のための確定申告なのでしょう。
それで間違いなければ、確定申告書を税務署へ提出したら税務署または銀行等で 3/15 までに自分で納めにいかないといけないのです。
“請求書”が送られてくることは通常ありません。
今年はコロナ禍で 3/15 が 4/15 まで延長されていましたが、それでも納められていないので“督促状”が来たのです。
>しなかったら、バレなかったの…
ばれないこともないことはないでしょう。
しかし、「署」の字が付くお役所には捜査権限があります。
税務署が権限を発揮すれば素人の脱税ぐらいすぐ明るみに出されます。
そうなったら、自主的に申告した場合と比べて大きなペナルティが付いてきます。
延滞税、無申告加算税、時には重加算税などです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
>確定申告をしたら、税金を納める通知が来ましたが
確定申告をしたら、3月15日までに自主的に所得税を納めます、
納める通知が来たのではなく、納めてないという通知が来たのです。
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