A 回答 (9件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.9
- 回答日時:
補足コメントを加味したうえで
A1
手続きは必要です[手続き済みとのことなのでよかったです]。
A2
日本にいる限り20歳以上60歳未満の方は国民年金から抜けることは出来ません。
厚生年金に加入すれば、国民年金保険料を直接納めなくても済むだけです。そして、厚生年金の加入手続きは会社が行うと、自動的に国民年金の区分が第1号被保険者⇒第2号被保険者に切り替わる。
【説明】
法の定めにより、日本に居住する20歳以上60歳未満の方は強制的に国民年金に加入状態です。
厚生年金に加入中は「国民年金第2号被保険者」と言う区分になり、厚生年金側からまとめて国民年金保険料相当額が付け変わっているので、国民年金に加入していない[脱退した]という錯覚を起こします。
さて、ご質問①の方ですが
厚生年金から抜けた方(20歳以上60歳未満)は、「国民年金第1号被保険者(保険料を納める必要がある方)」または「国民年金第3号被保険者(保険料を納める必要が無い方)」のどちらかに該当するのですが、それは当人が手続きを取らないわからない為、手続きが済むまでは保険料の請求が来ない。だけど、保険料を納める義務が生じるのは手続きをした時点ではなく第1号被保険者に該当した時からなので、手続きが遅れると保険料の滞納となります。
次に、ご質問②の方ですが
回答に書きましたように厚生年金に加入すると自動的に手続きが行わます。そして、厚生年金に加入した月の分以降の国民年金の保険料は、本人が納めることは出来なくなります。

No.8
- 回答日時:
下記をよくお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/201 …
引用~~~~
日本国内に住所のあるすべての人が
加入を義務づけられています
~~~引用
日本の公的年金の制度は、
『賦課年金』という制度です。
今あなたが払っている保険料が、
今の年金受給者のための年金に
使われているのです。
イメージは税金と同じで、
年金の目的に特化された税金
ということです。
その代わり、年金保険料を払うと、
その期間や金額に応じて
『年金の受給権』が得られます。
そこが税金と違う所でしょうね。
それを踏まえて、回答すると
>①
厚生年金は、会社や役所に勤める人の
年金制度です。勤めを辞めれば脱退
となります。ですから、上述の
加入義務により国民年金への切替
となります。
>国民年金→厚生年金に切り替えの
>手続きは、その職場の担当者がするのでしょうか
まあ、そういうことです。
国民年金も厚生年金も
日本年金機構が一元管理しています。
国民年金の加入手続は本人
厚生年金の加入手続は会社
がすることで、前の年金の切替が
完了する仕組になっています。
>②
国民年金(第1号被保険者)の脱退条件は
いろいろありますよ。
・厚生年金(社会保険)に加入できる
仕事をする。
サラリーマン、バイト、パート
になるということです。
・社会保険に加入している配偶者に
扶養してもらう。
第3号被保険者という制度があり、
配偶者に扶養されていれば、
国民年金にタダで加入できます。
第1号被保険者から脱退できる
ということです。
・国外に現住所を異動する。
外国に居住となるなら脱退できます。
・60歳になる。
国民年金の加入期間は
20~60歳となっています。
・脱退ではありませんが、
『免除』『猶予』
という制度があります。
仕事を辞めたら、保険料を
払ってくれる配偶者がいないなら、
免除申請ができます。
全額免除となっても、
将来、その期間分半額の年金は
受給できる有利な制度となっています。
日本の公的年金制度ほど有利な制度は
ありません。
下記サイトなどよくお読みになり、
ご理解下さい。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido- …
No.7
- 回答日時:
#3です。
>令和3年7月1日~厚生年金適用の仕事が決まったら、国民年金→厚生年金に切り替えの手続きは、その職場の担当者がするのでしょうか、雇用された労働者は特に手続きする必要ないでしょうか··
よほど変な会社でない限りは会社の担当者が手続きしてくれます。
No.4
- 回答日時:
定年後で有っても、一定の年月迄国民年金を納める義務が有ります。
私は60歳で定年退職し、翌月から厚生年金の支給対象となりましたが、65歳まで、国民年金に加入すると、年金額が増えると、勧告が有り、退職時より、65歳まで国民年金に加入しました。
家内が26年以上サラリーマンの妻としてまた、65歳以上になると貰える年金もあわせると、かなりの額になり、老後はあんしんです。
No.3
- 回答日時:
①60歳未満であれば何らかの年金に加入義務があるので切り替える必然があります。
切り替え忘れると年金の支給額が下がる可能性があります。②国民年金以外の年金に加入すれば脱退できます。
No.2
- 回答日時:
厚生年金とは、会社員(企業で雇用される人)が加入するものです。
厚生年金加入期間は、国民年金加入期間に編入され、
国民年金の保険料も納付として扱かわれます。
国民年金からの脱退は、
企業に就職して、厚生年金に加入すればよいです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 国民年金・基礎年金 大学卒業後、2ヶ月ニートです。社会保険の手続きはどうすればよいでしょうか? 3 2022/03/28 14:30
- その他(お金・保険・資産運用) 現在、国民健康保険 国民年金 加入中 法人設立した為、社会保険 厚生年金に切り替え ↑合ってますか? 1 2022/11/30 00:17
- その他(年金) 国保のままで勤務する方法ってありますか? 2 2023/06/30 17:00
- 厚生年金 令和4年の2月に20歳の誕生日が来て、誕生日の一週間後に学生年金免除申請の用紙が届きました。 進学の 2 2022/04/05 22:11
- その他(年金) 障害厚生年金3級受給中に、別の障害にもなりました。ただ、別の障害の発症日は厚生年金未加入(国民年金の 3 2022/05/14 22:41
- 厚生年金 国民年金の第2号被保険者の要件は、「厚生年金保険又は共済組合に加入している人のうち、65歳未満の人及 3 2022/06/29 13:57
- 国民年金・基礎年金 老齢基礎年金が追納できない根拠は? 2 2022/07/25 14:10
- 国民年金・基礎年金 国民年金 免除申請について 2 2023/05/30 17:38
- 退職・失業・リストラ 会社を退職したら必ずおこなうことと言えば、健康保険から国民健康保険、厚生年金から国民年金への切り替え 6 2022/08/21 11:35
- その他(年金) 父が東京都の職員でした年金を受給しています。年金の現況届について質問があります。 9 2023/06/13 19:19
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
22歳でアルバイトをしていて 親...
-
特別支給の老齢厚生年金を受給...
-
厚生年金
-
国民年金第3号被保険者の配偶者...
-
一日分だけなのに国民年金を払...
-
国民年金番号と基礎年金番号は...
-
「手続きを行う」について
-
健康保険被扶養者(異動)届で配...
-
パートで5年目に急に会社から厚...
-
夫の扶養に入るため社会保険か...
-
国民年金から厚生年金への切り替え
-
社会保険資格取得の取り消しに...
-
厚生年金
-
バイト先で年金番号提出があっ...
-
夫の苦手なことに手を貸してあ...
-
元自衛隊員の年金・・・
-
無職だったことが旦那にバレるか?
-
控除額が給料の支払金額を上回...
-
年金番号が2つあるのですが・・・
-
病気療養の為に退職した場合の...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
特別支給の老齢厚生年金を受給...
-
国民年金第3号被保険者の配偶者...
-
国民年金第3号被保険者について
-
社会保険の加入が可能な賃金の...
-
年収100万円で社会保険に入...
-
55歳から働くには、 扶養からは...
-
厚生年金の脱退一時金について
-
旦那の社会保険の扶養になると...
-
低収入での厚生年金と国民年金...
-
厚生年金の扶養について。 昨年...
-
正社員なのに扶養されている場...
-
妻が扶養に入った際の厚生年金...
-
社会保険の配偶者控除、9月や10...
-
11月30日付けで会社都合により ...
-
厚生年金第三号について。
-
国民年金の第3号
-
夫が失業した場合・・・
-
国民年金第2号被保険者で加入者...
-
夫の扶養範囲内で働いている23...
-
社会保険に夫が加入した際 配偶...
おすすめ情報

早々のレスポンスありがとうございました。
①60歳未満であれば何らかの年金に加入義務があるので切り替える必然があります。切り替え忘れると年金の支給額が下がる可能性があります。
↑
48歳です。
「何らかの年金に加入義務がある」··と何かで見たような気がしたので市役所に行き切り替えの手続きをしました··
②国民年金以外の年金に加入すれば脱退できます。
↑
令和3年7月1日~厚生年金適用の仕事が決まったら、国民年金→厚生年金に切り替えの手続きは、その職場の担当者がするのでしょうか、雇用された労働者は特に手続きする必要ないでしょうか···
詳しいご教示ありがとうございました。